古物商許可申請をするにはいくつかの添付書類を提出しなければなりません。

誓約書もその提出書類の一つですが、以下のような質問を受けることがあります。

  • 書類はどうやって用意するの?
  • 何を記入するの?
  • 個人用と管理者用の誓約書があるが、どちらを提出すればいいのか?
  • 法人申請の場合はどうなるの?

この記事ではこのような疑問について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

誓約書とは?

誓約書とは主に欠格事由に該当しないことを念押しして誓うもので、また違反行為があった場合に、指導材料の一つにする目的もあります。

欠格要件についてはこちらの古物商許可の要件とは?|欠格要件と管理者選任の要件を徹底解説!で詳しく解説しています。

誓約書は、住所と氏名を記載して押印するだけですが、いくつか注意点があります。

※誓約書は管轄の警察に直接取りに行くか、各都道府県の警察ホームページでも入手できます。

誓約書の記載

※様式は大阪府公安委員会のものです。

①日付、住所、氏名を記載する。

日付は申請日ではなく、実際に記入した日で大丈夫です。

住所はきっちり都道府県から記入し、住民票のとおりに記載します。

②押印する。

押印は実印である必要はありません。

認印でもOKです。

※シャチハタは不可です。

管理者用の誓約書も提出する

管理者用の誓約書も別に提出しなければなりません。

申請者が管理者を兼ねる人も多いと思いますが、その場合も別に管理者用の誓約書を提出する必要があります。

(※東京都のように管理者用の誓約書のみの提出でOKというところもあります。)

内容が同じなので、二重の手間がかかるという声もありますが、制度なので仕方ありません。面倒がらずに用意しましょう。

なお、内容は同じでも書類は個人用と管理者用に分かれているので、間違えずに管理者用の誓約書を使用してください。

 

管理者についてはこちらの古物商許可|欠格要件に該当する8つのケースを解説で詳しく解説しています。

 

管理者用の誓約書

※様式は大阪府公安委員会のものです。

様式によって記載内容が異なる

管理者用の誓約書は各都道府県の様式によって記載内容が変わってきます。

個人の場合と同様に氏名と自宅住所を記入させる公安委員会もありますが、東京都のように「営業所名」や「営業所の住所」を記載させる公安委員会もあります。

営業所名は屋号を記載してください。

※様式は東京都公安委員会のものです。

法人申請の場合の注意点

法人用の誓約書も各都道府県の様式によって記載内容が変わります。

役員の氏名や自宅住所を記載させるところもありますが、「法人名」や「法人の本店所在地」を記載させる公安委員会もあります。

また、「法人名」と「本店所在地」は履歴事項全部証明書の記載どおりに記入しなければなりません。

 

法人用の誓約書

※様式は大阪府公安委員会のものです。

 

※様式は福岡県公安委員会のものです。

 

まとめ

誓約書は各都道府県で定型のものがあるので、それに記載して押印するだけなので、難しくはないと思います。

注意点としては、管理者用の誓約書を別に用意し、申請者が管理者を兼ねる場合も、別途管理者用の誓約書を提出することです。

また、法人申請の場合は申請者の他に役員全員分の誓約書が必要ということでした。

なお、複数の営業所で申請する場合は、1人の管理者が複数の営業所の管理者を兼ねることができませんので、営業所ごとに管理者の誓約書が必要です。

例えば、同じ都道府県で2つの営業所で申請する場合、2人の管理者がいるはずです。

そしてこの場合、申請者の誓約書は1枚でも大丈夫ですが、管理者の誓約書は2通必要になります。