おそらく、あなたは古物商の変更届の提出が遅れてしまい、遅延理由書の提出を求められて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか?

しかし、遅延理由書と言われても普段なかなか使う機会がないので、およそ次のような疑問があるのではないでしょうか?

書式は決められているの?」

「一体何を記載すればいいの?」

「遅延理由書のひな型はないのか?」

この記事ではこのような疑問を中心に解説しています。また、遅延理由書の記載例もあわせて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

遅延理由書とは?

古物営業を営んでいると、様々な変更事項が生じます。

「本店の所在地の住所が変わった」「役員が変わった」「扱っている商品が変わった」「行商をするようになった」etc…

このような変更事項が生じた場合、変更のあった日から14日以内(登記事項証明書を添付する必要があるときは20日以内)に変更届出や古物商許可証の書き換え申請をする必要があります。

この期限を1日でも過ぎると、遅延理由書というものを添付して書類を届出なければなりません。

 

遅延理由書に書式やひな形はない

よく、遅延理由書の書式やひな形について質問を受けますが、特に書式等は決められていません。

また、記載事項についても、各自それぞれが遅れた理由や反省の弁を書くわけですから、各自オリジナルのものが出来上がるはずです。

しかし、そう言ってしまうと元も子もないので、1つの記載例を紹介します。

参考にしてみてください。

 

記載例

書換申請の場合は「書換申請の提出」と記載します。

具体的な期間を記載せずに、「定められた期間内」と記載しても大丈夫です。

まとめ&注意点

前述のとおり、変更届は14日以内にする必要がありますが、14日というのは意外と短いものです。

特に法人で運営している人は注意が必要です。

例えば、役員変更などは法務局で登記をしてから、変更の届出をしなければなりません。

すぐに行動をしているつもりでも、事務手続きがスムーズに進まないことも多く、間に合わなかったという話をよく聞きます。

「間に合わなくてもその都度、遅延理由書を添付すれば問題ないでしょう」と考える人もいるかもしれません。

しかし、遅延理由書を提出して許されるのは最初の1回だけと認識していた方が無難です。

2回、3回となると、明らかに信用を損ないますし、立入検査や罰則の対象にもなります。

あまり注意されなかったから大丈夫だと思っていても、警察行政はやるときは事務的に、冷酷に、徹底的にやるものです。

耳の痛い話しかもしれませんが、次回からは遅れることがないようにしっかりスケジュール管理をしてください。