この記事は初めて古物商許可を取る人、初心者向けに古物商許可の全体像をできる限りわかりやすく、抵抗なく理解できるように解説しています。
この記事を読んでいる人はおよそ以下のような疑問があるのではないでしょうか?
- 本当に自分は許可が必要なのか?
- 許可を取得したいがどこから手をつけたらいいか分からない
- そもそも古物商許可って何?
- 許可の条件など、許可を取るには何が必要か?
この記事は古物営業の定義から古物商許可の要件や取得手順まで解説しています。
この記事を読めば、自分に許可が必要かどうか、必要だった場合、許可取得の手順やこれからするべきことを理解できます。
古物商許可とは何か?
自分の事業で扱う商品が古物に該当し、その取引が古物営業に該当すれば古物商許可が必要となります。
古物の定義は奥が深く、例えば、新品だと思っていたものが実は中古品だったり、逆に中古品だと思っていたものが、新品だったりします。
また、古物を扱っていても取引や状況によっては古物営業に該当しないこともあります。
まずは、自分の事業で扱う商品が古物に該当するのか、また、自分の事業が古物営業に該当するのか確認することが必要です。
古物って?
古物とは、一度使用されたもの、いわゆる「中古品」のことをいいますが、一度も使用されていない新品であっても取引されたことがあれば古物となります。
つまり、一般消費者が購入した時点で、「使用する」、「使用しない」にかかわらず古物となります。
また、これらに補修や修理を行うなど、「幾分の手入れ」をしたものも古物として扱われます。
古物には、次の13種類のものがあります。
美術品類 | 古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
衣類 | 着物、洋服、 敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 ※繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール、 金・プラチナ ダイヤなど |
自動車 | 自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなどの自動車の部品を含む。 |
自動二輪・原付 | バイク、原付、タイヤ、サイドミラー等の部品含む。 |
自転車類 | 自転車とその部分品(空気入れ、かご、カバー等) |
写真機類 | カメラ、ビデオカメラ、カメラレンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、光学機器 |
事務機器類 | パソコン、コピー機、FAX、レジスター、シュレッダー、計算機 |
機械工具類 | 医療機器類、家庭用ゲーム機、工作機械、土木機械、電化製品、電話機 |
道具類 | 家具、楽器、スポーツ用品、CD・DVD ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、 日用雑貨 |
皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品 ※主として、皮革又はゴムから作られている物品 |
書籍 | 中古本 |
金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
※5トンを超える機械等の「重量物」、お酒や食品等の「消費してなくなるもの」などは一部例外として適用対象外となります。
古物の定義についてはこちらの古物営業法|古物とは?新品も古物になる!? で詳しく解説しています。
古物営業に該当するか?
古物を扱う取引のすべてが「古物営業」に該当するというわけではありません。
ここでは、古物営業に該当する取引と該当しない取引を見ていきましょう。
<古物営業に該当する取引>
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、委託売買をして手数料をもらう。※1
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。(レンタカーなど)
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
※1持ち主から依頼を受けて自分のお店で代わりに売ってあげる。その報酬として手数料をもらう。
<古物営業に該当しない取引>
- 自分のものを売る ※1
- インターネットオークションに自分の物を出品する
- 自分が使うために買った新品の物を売る
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきた物を国内で売る。※2
※1 「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために購入したが未使用な物のことです。
※2他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は古物商許可が必要。
そもそもなぜ許可が必要なのか?
では、なぜ古物商許可という制度が設けられたのでしょうか?
それは、中古市場は窃盗犯が盗難品を売却する窓口になるため、市場に盗難品が紛れ込んでくる場合があるからです。
古物商許可の根拠法である古物営業法は警察がその窓口を管理し、捜査しやすいように古物商を管理下におき、盗難品の売買防止を行うために設けられました。
また、もし盗難品が売却された場合も、その足取りがすぐにわかるように盗難品の早期発見を行う目的もあります。
そのため、許可取得後は多くの義務が課されます。特に次の3つは「防犯三大義務」といって非常に重要な義務を負うことになります。
- 取引相手の確認義務
- 古物台帳への取引記録義務
- 盗難品などの不正品申告義務
「防犯三大義務」についてはこちらの5分で理解する古物営業法の三大義務の概要で詳しく解説しています。
事前知識、注意点
申請手続きの説明に入る前に、まずは押さえておきたい事前知識と注意点について解説します。
取り扱う古物の種類を決める
前述したとおり、古物は13種類に分類されています。申請の際はこの13種類の中から取り扱うものを選択します。
何種類選んでも構いませんが、必要最低限のものを選んでおいた方が無難です。
扱う古物の種類が多いと、それだけ審査に時間がかかりますし、許可取得後も警察から何かと干渉が多くなります。
例えば、盗難事件が発生すれば、警察からの立ち入り調査に応じたり、品触れという手配書が送られてきます。扱う古物の種類が多ければ多いほど、このような警察からの干渉が増えます。
取り扱う古物は、許可取得後も簡単に追加することができますので、必要最低限のものを選びましょう。
申請の窓口は?
古物商許可申請の窓口は営業所の所在地の所轄警察署(生活安全課)になります。
営業所を複数設ける場合は、いずれか1つの営業所の所轄警察署に申請します。それぞれ別々に申請する必要はありません。
複数の都道府県にまたがって営業所を設ける場合も同様に、いずれか1つの都道府県の警察署に申請すれば足ります。
ただし、申請書を提出した警察署は経由警察署といって、今後変更届など手続きの窓口となります。
本店を管轄する警察署を経由警察署とするなど利便性を十分考慮して、選択しましょう。
個人名義、法人名議どちらで申請する?
許可は個人名義、法人名議どちらか一方で申請しなければなりません。
注意したいのは、個人名義で許可を取得しても法人として営業はできないという点です。
例えば、代表取締役が個人名義で許可を取得したからといって、自分の会社で古物営業を行うことはできません。
この場合は、法人名議で新たに許可を取得する必要があります。
個人名義の許可で法人として営業すると名義貸しとなり、無許可営業と同じ重い罰則を受けることになります。
許可を取らずに営業した場合
許可を取らずに、無許可で営業した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されます。
この罰則を受けてしまうと、罰則を受けた日から5年間、古物商許可を取得することができなくなるので注意が必要です。
許可の有効期限は?
古物商許可証に有効期限はありません。
ただし、営業を6ヶ月以上休止したり、3ヶ月以上所在が不明となった場合は、許可の取り消しになることがあります。
ですので、許可を取ってから半年後に開業するというようなことはできません。
許可申請に必要な条件は?
古物商許可は比較的取得しやすいのですが、それでも最低限の条件をクリアする必要があります。
条件というのは次の3つのことです。
- 営業所を用意する
- 欠格要件に該当していないこと
- 管理者を選任する
「欠格要件」と「管理者」についてはすでにクリアできていることがほとんどですが、「営業所」については状況によってネックとなることもあり、ここであきらめてしまうことも少なくありません。
それではこの条件を1つずつ確認していきましょう。
営業所が必要
古物商許可の申請書では営業所の「あり・なし」を選べる項目がありますが、これは形式だけで、実際は必ず営業所を設ける必要があります。
「ネットオークションやネットショップを自宅でするので、営業所はいらない」と思う人もいるかもしれませんが、このような場合でも営業所は必ず必要です。
この場合、自宅を営業所として申請することができますが、自宅を営業所とする場合は、大家さんの承諾を得るなどいくつかハードルがあります。
許可手続きに入る前に、何はともあれ、まずはご自身の検討している営業所が営業所として利用できるかを確認しなければなりません。
営業所については以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
古物商許可|営業所として認められるケースと認められないケース
欠格要件に該当していないか確認
許可を受けるには次の欠格要件に該当していないことが必要です。
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁固以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物商許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 未成年者
- 暴力団員とその関係者で一定の事実に該当する者 ※1
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者 ※2
法人申請の場合は役員全員が対象です。1人でも該当すれば申請できません。
※1 2018年の古物営業法の改正によりから欠格要件に新たに追加。
※2 2019年の古物営業法の改正により新たに追加され、代わりに「成年被後見人と被保佐人」の要件が廃止されました。
詳しくはこちらの古物商許可|欠格要件に該当する8つのケースを解説で解説しています。
管理者の選任
許可を受けるには、管理者を選任する必要があります。
管理者は申請者が兼ねることができますので、別に管理者を選任する必要はありません。
ただし、未成年者は管理者になることができません。申請者が未成年者の場合は必ず他の成年者を管理者として選任する必要があります。
また、管理者を別の人に選ぶ場合は前述の欠格要件に該当していないことが必要です。
詳しくはこちらの古物商許可|管理者の選任と気をつけたいポイントで解説しています。
申請をするには?
申請に必要な書類
許可を受けるには、申請書類の他に添付書類が必要となります。
この添付書類によって許可を取得するための条件をクリアできていることを証明します。
一般的には以下のものが必要です。
- 申請書類一式
- 5年間の略歴書
- 住民票の写し(外国の方は外国人登録証明書の写し)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
※申請者と管理者が同一ではなく、他の人を選任する場合は、別途、管理者の書添付書類も必要です。
また、法人申請の場合は役員全員分の添付書類が必要です。
法人申請の場合は、上記に加えて
- 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款のうつし
の2点が必要になります。
事業内容や警察署によって求められる書類
事業形態や提出先の警察署によっては次のような書類が求められます。
- URL疎明資料
- 使用承諾書
- 賃貸契約書の写し
- 駐車スペースの写真や資料
- 営業形態の説明書(事業の概要)
- 営業所の平面図
- 営業所の付近図
- 確認書
etc…
例えば、「urlの疎明資料」はネットショップなどホームページを使ってインターネット上で取引をする場合に必要となります。
また、「使用承諾書」や「賃貸契約書の写し」などは営業所として使用権限があることを証明する書類としてほとんどの警察署で求められます。
※ホームページを使ってインターネット上で取引をする場合にはurlの届出が必要です。詳しくはこちらの古物商許可のURLの届け出とは?|URL疎明資料まで詳しく解説で解説しています。
許可の費用
申請をするには、法定費用19、000円必要です。
審査期間は?
古物商許可の標準処理期間は40日と定められています。
標準処理時間とは「大体このくらいの期間で結論を出しますよ」という基準です。
この期間は、土日を除くので2ヶ月以上かかることも少なくありません。
行政書士に手続きを代行してもらう
古物商許可の手続きは、もちろんご自身でも行うことができますが、
- 平日忙しい
- できるだけ早く許可を取りたい
- 確実に許可を取りたい
といった場合は行政書士に依頼をするという選択もあります。
行政書士は行政手続きを代行する専門家のことですが、古物商許可の手続きにかかる手間と時間を大きく省いてくれます。行政書士に支払う報酬の相場は4~6万円くらいとなっています。
ご自身で許可の手続きを行う場合でも、ポイントと要領を事前に押さえておけば、より効率的に行うことが可能です。
ご自身で手続きを行う場合は、こちらの手引きを参考にしてみてください。ご自身でもできるだけ正確・迅速に行えるように手取り足取り手続きの進め方を解説しています。
許可取得後は…
標識の掲示が必要
許可後、営業を開始するには営業所に標識を掲げなければなりません。
この標識は、サイズや記載内容が法律で規定されているので、しっかりと確認しておきましょう。
詳しくはこちらの古物商許可|標識(プレート)入手方法と様式の注意点で解説しております。
許可取得後は罰則に注意
許可取得後は多くのが義務が課されますが、この義務に違反をすると罰則を受けることになります。
罰則を受けると、営業停止処分を受けたり、場合によっては許可の取消し処分を受けることがあるので、注意が必要です。
「知らず知らずのうちに罰則を受けてしまった」ということにならないように、古物営業法に規定されている義務と罰則をしっかりと理解することが必要です。
罰則についてはこちらの古物商許可|3分で理解できる違反行為と罰則のまとめで詳しく解説しています。
変更届について
許可取得後、「住所が変わった」、「役員が入れ替わった」など何かと変更はつきものです。
以下のような変更があれば「変更届」が必要となります。
- 古物商の氏名や住所が変わったとき
- 古物の取扱い品目(古物営業法規定の13品目)の変更
- 営業所の増設・廃止・移転
- 営業所の名称の変更
- 管理者の氏名や住所の変更または管理者が交代するとき
- 法人の役員の氏名や住所の変更
- 法人の役員が交代する場合または増減する場合
- 行商をする・しないの変更
- 新たにホームページを利用して取引をする場合
- ホームページのURLの変更
なお、変更届の提出先は、今回の許可申請をする警察署(経由警察署)となります。
変更届についてはこちらの古物商許可|変更届の概要と疑問をかゆい箇所まで解説!で詳しく解説しています。
まとめ
いかがでしたか?
今回は初心者向けに古物商許可の制度の大まかな流れを理解してもらうことを前提に解説しました。
そのため、各項目の細かい部分の解説は極力省いています。
各項目の詳しい説明については、各項目に記事のリンクを貼ってあるので、そちらの記事を参考にしてください。
また注意点として、古物商許可の申請先にはローカルルールというものがあります。
ローカルルールのいうのは各都道府県や地域によって変わってくる独自のルールのことです。
具体的に言うと、添付書類に違いが見られます。
例えば、自宅を営業所にする場合、使用承諾書を求められることが多いのですが、稀に都道府県によっては求めないところもあります。
もし、古物商許可を取ることを決断したら、必ず管轄の警察署で事前相談を行ってください。
また、許可が取れるか判断が難しかったり、古物営業法に不安のある人は専門家に相談するのも1つです。
※申請手続きはこちらの手引きをお役立てください。