古物商がホームページを使って取引を行う場合、届出が必要になるケースがほとんどです。
この記事を読んでいる人は主に以下に該当すると思います。
- 新たに古物商のホームページを作成した
- ネットオークションサイトで取引を考えている
- URLの使用権限を疎明する資料の届け出をする
届け出は状況によって必ずしも必要ではないので、その判断に迷っていたり、どのようにURLの使用権限を疎明する資料を入手すればいいのか頭を悩ませているのではないでしょうか?
ここでは実際にURLの届け出が必要になるケースとURLの使用権限を疎明する資料の入手方法を詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
Contents
URLの届け出が必要になる場合
一般的にURLの届け出が必要になるのは自分のホームページ上で古物の売買を行う場合です。
例えば、ネット上で転売目的で買い取ったり、商品ページを設けて商品を売る場合などです。
また、自分のホームページでなくても、例えばオークションサイトで個別のページ(URL)を割り当てられ、ストア出店をする場合も届け出が必要です。
この場合、オークションサイトのアドレス「 http://www. ○○○○.jp」の後に続く形のURLを割り当てられると思いますので、こちらを届け出ることになります。
URLの届け出が不要な場合
ホームページを開設せずに、単にネット・オークションで買い受けや売却をするだけの場合はURLの届け出は不要です。
※非対面で買受を行う場合、古物営業法に定める確認措置を行う必要があります。
ホームぺージを開設しても、それが単に店舗や会社の案内だけで、ホームページを利用して売買を行わないような場合も届け出は不要です。
ホームページを開設したからといって必ず届け出が必要になるわけではありません。
URLの使用権限を疎明する資料とは?
疎明とは証明よりも少し低い証明力のことです。
「おそらくこれで間違いないだろう」程度の証明ができれば大丈夫です。
ですが、警視庁ホームページでは原則以下の書類を挙げています。
プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの
この「プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し」ですが、今現在、プロバイダから割り当てられたホームーページ(URL)を利用する人はほとんどいないと思います。
主にレンタルサーバーやドメイン取得会社から割り当てられたURLを使用しているはずです。
ほとんどの人がレンタルサーバー等からドメイン割当通知書等の写し(開通通知書や登録完了のお知らせなど)を取得すると思いますが、なければ送料実費で発行を受け付けていることも多いようです。
この割り当て通知書の写しは郵送かFAXで送信されたものだけです。
メール等で通知されたものは使用できません。
ドメイン検索、WHOIS検索とは?
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「Whois検索」画面があります。
代表的なのがWhois検索です。英語のwho is?(誰?)を由来として、サイトのIPアドレスやドメイン名、ドメイン取得者などを調べることができます。
こちらのサイトにアクセスし、ご自身のドメインを検索してみてください。
その検索結果にご自身の名前等があれば、その画面をプリントしましょう。
※Whois情報公開をドメイン取得会社に情報代行してもらっている場合は利用できません。
しかし、この情報代行の設定は解除できることがほとんどですので、ドメイン取得サイトで確認してみましょう。
ホームページの所有者と使用者が異なる場合
ホームページの所有者と利用者が異なることがあります。
家族が所有しているホームページを利用したり、古物商が他の古物商のホームーページに相乗りする形で利用する場合です。
この場合の疎明する資料は前述したURLの割当てを受けた際の通知書等ではありません。
この場合の疎明する資料は所有者の使用承諾書やホームページ利用に関する所有者と使用者との間の契約書の写しなどです。
トップページに表記しなければならない
URLの届け出後、ホームページに以下のいずれかの内容を記載しなければなりません。
トップページに次の3点を記載する
- 許可を受けている方のお名前、名称(許可証に記載されている氏名、法人名)
- 許可を受けている公安委員会の名称
- 許可番号(12桁)
上記3点を記載しているページへのリンク
トップページに「古物営業法に基づく表記」と記載し、そこから上記3点を記載しているページに飛ぶようにリンクを設定します。
警視庁ホームページより
複数の都道府県から古物商許可を受けている場合
複数の都道府県から古物商許可を受けている場合、ホームページにはすべての公安委員会の名称と許可番号を掲載しなければなりません。
また、届出に関してもすべての公安委員会にしなければなりません。
複数のURLのホームページを利用する場合
複数のURLのホームページを運営し、ホームページ上で取引をする場合、すべてのホームページに公安委員会の名称と許可番号を掲載しなければなりません。
また、公安委員会には運営しているすべてのホームページのURLを届け出る必要があります。
まとめ
これで手続きは完了です。
いかがでしたか?
注意点としては許可申請と同時に提出する場合は、ホームページを公開し、いつでも売買が開始できる状態にしておかなければなりません。
もちろん、古物商許可を取得するまでは古物の売買はできませんので、古物の売買はしていない状態です。
単にURLの割り当てを受けただけのペラサイトや内容のないホームページでは受理されません。
また、古物商許可取得後に届け出をする場合は変更届出書を提出することになります。
この場合はホームページの開設から2週間以内です。