欠格要件というと、何か難しいことをパスしなければならないというイメージを持っている人もいるかもしれません。
しかし、結論から言うと欠格要件に該当するのは、未成年者だったり、何か重大な法律違反をしてしまったりとどちらかと言うと特殊なケースのことです。
「自分には関係ないよ!」という人も多いと思いますが、許可取得後に該当した場合は許可の取り消しとなりますし、やはり一通りどんなものがあるのか理解しておく必要があります。
では古物商許可の欠格要件について見ていきましょう。
欠格要件とは?
古物商許可の根拠法である古物営業法の目的は、盗難品の流通防止と被害の早期回復です。
つまり、古物営業法には犯罪を防止するために詳細な決まり事が定められていますが、この古物営業法の目的を達成するのに人格や能力面で支障がないか、また、これらの決まり事を守れる人間性かを判断されることになります。
古物商許可の欠格要件は次のとおりです。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 暴力団員とその関係者で一定の事実に該当する者
- 住居の定まらない者
- 未成年者
- 古物商許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 許可が取り消しとなり聴聞から取り消しの決定をする日までの間に、許可証を自主返納した者で5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
では、1つずつ詳しく見ていきましょう。
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
破産者で復権と得ない者とは自己破産の経験があるという意味ではありません。
自己破産の経験があっても複権を得ていれば大丈夫です。
復権は通常、破産手続きと同時に行われる免責という手続きによって得ることができます。
ということは、破産手続きが終了していれば、すでに復権を得ていることになります。
復権を得ているかどうかは、古物商許可申請の添付書類である身分証明書(運転免許証ではない)で確認することができます。
※自己破産の復権についてはこちらの古物商許可|破産の経験があっても許可は取得できます。で詳しく解説しています。
禁固以上の刑、特定の犯罪により罰金刑を受けてから5年を経過しない者
押さえておきたいのは、禁固以上の刑の場合はどのような犯罪でも必ず欠格事由に該当するのに対して、罰金刑の場合は特定の犯罪に限られているという点です。
詳しく見ていきましょう。
禁固以上の刑とは?
ここでいう禁固以上の刑とは、禁固と懲役のことを指します。
2つとも刑務所入って服役をすることをいいますが、禁固よりも懲役の方が当然刑は重くなります。(罰金→禁固→懲役の順に重くなる)
何が違ってくるかというと、禁固には労働の義務はありませんが、懲役には労働の義務があるという点です。
特定の犯罪とは?
特定の犯罪とは、主に次の犯罪のことです。下記の犯罪で罰金刑を受けると欠格要件に該当してしまいます。
刑法に規定される盗難関係の犯罪・・・「背任罪」、「遺失物横領罪」、「盗難品有償譲受け等の罪」、「※窃盗罪」
※「窃盗罪」は2018年古物営業法の改正によって追加された欠格要件です。
→逆に言えばこれら以外の罰金刑の場合は問題ありません。例えば、交通違反で切符を切られて罰金を支払ったというような場合は大丈夫です。
重大な古物営業法違反・・・「無許可営業」、「古物商許可の不正取得」、「許可の名義貸し」、「営業停止命令違反」
→古物営業法の違反行為には上記4つ以外にも様々な罰金刑が定められていますが、上記4つ以外の古物営業法違反で罰金刑を受けたのであれば問題ありません。
よくある質問
Q.5年経てば、欠格要件に該当しなくなるの?
A.禁固以上の刑や上記の罰金刑を受けても5年を経過すれば欠格要件に該当しません。
ただし、法律違反をしてから5年ではなく、刑を受け終えてから5年という点です。つまり禁固以上の刑なら刑務所から出てから、罰金刑なら罰金を支払ってから5年ということです。
Q.執行猶予の場合はどうなるの?
A.執行猶予期間中は欠格要件に該当してしまいますが、執行猶予期間が満了した時点で欠格要件には該当しなくなります。
禁固と懲役刑の場合はどんな犯罪でも欠格事由となる
罰金刑の場合は、盗難関係の犯罪、もしくは、罪の重い4つの古物営業法違反のみ欠格事由となる
暴力団員とその関係者で一定の事実に該当する者
2018年の古物営業法改正で暴力団員とその関係者に関する欠格要件が追加されました。
警視庁のホームページでは以下のとおりに規定されています。
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
ポイントとしては暴力団員以外の人でも日常的に暴力をふるうような組織にいたりすると欠格要件に該当するという点です。
住居の定まらない
住所がない人は、古物商許可を取得できません。
住所があるかどうかは古物商許可申請の提出書類である住民票で確認されます。
未成年者
未成年者は、古物商許可の取得はできません。
しかし、「結婚をしている者」、「法定代理人から営業を許可されている」、「親等から相続で古物営業を引き継ぐ」の場合は例外として認められます。
ただし、「結婚をしている者」以外は登記が必要となります。
古物商許可を取り消されてから、5年を経過しない者
過去に古物営業法違反等で古物商許可を取消された人は、取り消されてから5年間はあらためて古物商許可は取得できません。
許可が取消しとなり、聴聞から取り消しの決定をする日までの間に、許可証を自主返納した者で5年を経過しない者
古物営業法違反などで古物商許可が取り消されることになると、正式に取り消される前に本人やその関係者に「言い訳」や「反論」を述べる機会が与えられることがあります。
これを聴聞といいます。
そしてこの聴聞を経て最終的に古物商許可の取消しが決まるのですが、この聴聞を経るには通常それなりの時間がかかります。
そこにつけこんで、取消決定前に古物商許可証を自ら返納し、許可の取消し処分を免れようとする人もいます。
※前述のとおり、許可証を自主返納すれば、5年を待たずに許可は取得できます。
このような、「逃げ得」の防止策として、聴聞に至った段階で許可証を自主返納すれば、取消と同様、5年間は許可の取得はできないことになっています。
心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
以前まで「成年被後見人」と「被保佐人」は欠格要件に該当する者として許可の取得はできませんでした。
しかし、2019年に公平化を図るために「成年被後見人」と「被保佐人」の欠格要件が廃止されました。
ただし、「成年後見人」と「被保佐人」の全員が欠格要件に該当しなくなるという訳ではありません。
「成年後見人」と「被保佐人」の方にも古物商として適正に業務ができるという人も少なくありませんが、中にはそうでない人もいます。
そこで、個別審査を行うことにより、「心身の故障により業務を適正に行うことができない」と判断されれば欠格要件に該当することになりました。
つまり、成年後見制度を利用しているからという表面的な理由だけで欠格事由に該当するとして排除するのではなく、古物商としてふさわしい能力の有無を個別的・実質的に審査し、判断するということです。
センシティブな話になってしまいますが、誤解を恐れずに言えば、成年被後見人と被保佐人とは精神障害などにより判断能力を欠く人のことです。
また、成年被後見人と被保佐人は家庭裁判所で後見開始の審判を受けないとなり得ません。
欠格要件の対象者は申請者だけでなく管理者や役員も対象
管理者について
申請者が管理者を兼ねずに別の人を管理者に選任した場合は、その管理者も欠格要件の対象となります。
また、管理者を雇い入れるような場合、前述の欠格要件以外にも「営業所と自宅があまりにも離れ過ぎてはいけない(常勤が求められる)」、「営業所ごとに選任しなければならない」などいくつかの条件を満たさなければなりません。
詳しくはこちらの古物商許可|管理者の選任と気をつけたいポイントで詳しく解説しています。
役員について
法人申請の場合、監査役を含む役員全員が欠格要の対象となります。
欠格要件に該当している役員がいれば、少し強引ですがその人を役員から外して、違う人を役員に向かい入れるという方法もあります。
※欠格要件に該当していても、役員としてではなく、従業員として雇い入れることは可能です。
役員の前科はどうやって調べるの?
「うちの役員の前科を公的機関で調べたいんだけど…」と考えている人もいるかもしれませんが、前科の記録は第三者はおろか、本人自身であっても調べることはできません。
前科の記録は最上級の個人情報、いわば、秘匿情報として、警察や検察のほか、本籍地の市区町村において保管されていますが、いかなる理由であっても開示請求に応じてくれることはありません。
欠格事由についてはデリケートな問題ですので、役員に聞き出す際はどうしても甘くなりがちですが、ここは妥協をせずにしっかりと聞き出してください。
まとめ
いかがでしたか?
やはり「自分は大丈夫だった!」という人も少なくなかったかもしれません。
注意点としては罰金刑の場合は盗難関係の犯罪と重大な古物営業法違反のみ欠格事由に該当するという点です。
スピード違反などで罰金を支払ったという場合は欠格事由に該当しませんので、勘違いのないようにしましょう。
また、刑期が終わって5年が経っていたり、例外として未成年者でも結婚をしていたりと言う場合は欠格事由に該当しません。
もし、判断に迷った場合は、管轄の警察署もしくは行政書士に確認してみましょう。