あなたは古物商許可を取ることを考えているか、また許可を取ることにイマイチ前向きになれずにいるのかもしれない。
そして、実際申請をしようと思っても「費用がかかる」「警察の管理下におかれる」などデメリットの方に目がいってしまっているのではないでしょうか?
しかし、古物商の許可を取ることで様々なメリットが発生します。この記事を読めば、許可取得後に運営していくうえで様々なメリットを知ることができますので、ぜひ最後まで読み進めてください。
仕入れ費用を経費に計上できる
まず古物商許可のメリットと言えば、やはり堂々と取引ができることです。
「これは趣味の範囲をこえてビジネスになるかもしれない・・・」「ここまでくると許可を取らないとやってはいけないのではないか?」などといちいち神経質になる必要がありません。
また、仕入れの費用を経費として計上できます。例えばあなたが古物商の許可を取って50万円分の古本やCDを仕入れて100万円で売ったとします。その場合、この50万円分の仕入れを経費として計上できますので、所得は50万で計算されます。
しかし、もしこれが古物商の許可がないと仕入れの費用を経費として計上できないので、所得が100万円になってしまいます。
所得が100万を超えると申告をしなければなりませんので、税金面で非常に有利になるのはお分かりいただけると思います。
古物市場に参加できる
古物市場に参加できることも非常に魅力的なメリットの一つです。
古物市場とは古物商許可がないと参加できない市場のことで破格の値段で古物を仕入れることができます。
一般のお店ではなかなか手に入らない中古車や家電、ブランドものを安く仕入れることができるのは非常に魅力的です。
例:中古車の取得税の免除
古物市場に参加するメリットは他にも色々あります。
例えば、中古車売買の場合ですと、50万円以上の車を購入した場合、取得税がかかるのですが、これが免除されます。※免除が適用されるには商品車として登録しなければなりません。
行商ができる
古物商許可の内容を「行商をする」とした場合は行商ができるようになります。
行商とは営業所以外の場所で古物商を営むことをいいます。主にデパートの催事場、路上や公園などの露店で営業することをいいます。
許可内容が「行商する」となっていればどこでも営業できますが、それは販売に限ってのことです。
買い受ける、交換する、売買の委託を受けることは自分の営業所または相手方の住所でしなければいけません。
どこでもできるのは自分の商品を売る場合だけです。
相手から物を買い取る場合は、自分の営業所または相手方の住所でしなければなりません。
また、行商をするには許可証の携帯が義務づけられており、従業員が行商をする場合には行商従業者証を携帯させなければならないので、注意が必要です。
それでもデメリットはやはりある
古物商の許可はもともと盗難品が市場に紛れ込んでくることがあるのでそれを監視するために設けられました。
そのため、許可を取得すると帳簿をつけたり、時には警察の取り調べを受けることもあります。
また、許可を申請するには警察署に何度も足を運んだり、書類を作成したりと結構面倒だったりします。
しかし、古物商許可を取るとそのようなデメリット以上に様々なメリットがあります。
古物を扱う事業をしていくうえではやはり古物商許可は必須ですので、必ず取得しましょう。
~メリット~
- 堂々と取引ができる
- 仕入れ費用を経費に計上できる
- 古物市場に参加できるようになる
- 行商ができる