古物商許可を申請するには欠格要件に該当していないことが必要です。

その欠格要件の一つに破産者で復権を得ないものとあります。

この記事を読んでいる人は自己破産の経験があり、古物商許可申請をできるかどうか気になっているのではないでしょうか。

この記事ではこの破産の疑問点を詳しく解説します。

自己破産の経験があっても古物商許可を取得できる

欠格要件の破産者で復権を得ないものとは自己破産の経験があるという意味ではありません。

自己破産をしても復権を得ていれば欠格要件に該当しません。

復権を得るには?

自己破産というのは裁判所に破産手続きを申し立てることによって始まります。

この申し立てからおよそ3~6カ月程度で「免責許可決定」が裁判所から出されます。

免責の許可が出ず、状況によっては復権を得るのに10年かかる場合もありますが、これは相当レアなケースです。

ほとんどの場合、自己破産をしてから半年、長くても1年で破産者から復帰、復権できるようになります。

私はこの復権を得るというのは国民の当然の権利だと思っています。

なかには病気や就職できない人、だまされて保証人になった人もいると思います。

弱者救済のために必要だし、仮にそうでなくても罪を償えばゼロからやり直す権利は誰にでもあると思います。

その人が立ち直ることができるかどうかは本人の意思と努力によるものだし、法律、まして他人がジャッジできる道理はないからです。

復権を得ていることを確認する方法

復権を得ていることを確認するには身分証明書(市町村の長の証明書)という書類で確認できます。

これは本籍地のある市役所で発行してもらうことができます。

もし、復権を得ていなければ、自己破産をしたことが記載されていますし、復権を得ていれば、記載されていないはずです。

この書類は古物商許可申請で必ず必要になる書類です。

詳しくはこちらの古物商許可|身分証明書は市町村の長の証明書で解説しています。

管理者と法人の役員も対象になる

法人で許可申請する場合、役員全員が欠格要件に該当しないことが必要です。

役員に破産者で復権を得ない者がいる場合、許可申請はできません。

この場合、欠格要件に該当しないものと入れかえるなどの対策が必要です。

管理者も同様です。

まとめ

いかがでしたか?

自己破産の申し立てをすると免責許可決定が出されることがほとんどです。

免責不許可の原因は財産の隠匿やギャンブルや浪費による財産の減少等をするなど相当悪質な行為をしたことによるものです。

破産の申し立てをすると通常はすぐに復権を得ることができますので、破産者になる期間は実質3カ月から1年程度です。

また、前述の身分証明証は申請した時点のことを証明するものなので、過去の破産についての記載は一切されません。

ただし、古物商許可を取得後に再び自己破産をすると、欠格事由に該当し、取消の対象になるので、注意が必要です。