変更届は変更年月日と変更事項を届け出るのと同時に、状況によっては住民票や賃貸借契約書などの添付書類を提出しますが、そんなに煩雑なものではありません。

しかし、管理者や役員を変更する際は許可申請の添付書類を集めるのと同じくらい手間がかかってしまいますし、その人数が多ければ多いほどさらに大変な作業となります。

また、複数の営業所がある場合は状況によってさらに添付しなければならない書類もあります。

この記事では管理者や役員を変更する際に必要となる書類を中心に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

※変更届の概要や提出先など他の疑問点については以下の記事でも解説しています。

古物商許可|変更届の概要と疑問をかゆい箇所まで解説!

古物商許可|変更届を提出する警察署は?

管理者や役員を変更する際に必要となる添付書類は?

管理者と役員を変更するには以下の添付書類が必要です。

・5年間の略歴書

・住民票の写し(外国の方は外国人登録証明書の写し)

・欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書

・登記されていないことの証明書

・身分証明書(市町村の長の証明書)

これは許可申請時に必要となる添付書類と同じものです。

許可申請を行政書士に依頼した人はイマイチ分かりづらい書類もあるかと思います。

分かりづらい書類については以下のページで詳しく解説していますので、ご確認ください。

古物商許可|登記されていないことの証明書の取得方法

古物商許可|身分証明書は市町村の長の証明書

営業所一覧表が必要になる場合

以下の事項を変更するには別途、営業所一覧表を提出しなければなりません。

・営業所または古物市場の名称または所在地

・営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分

・管理者の氏名または住所

経由警察署管内のみに営業所や古物市場がある場合に変更届を提出する場合には営業所等一覧表は必要ありません。

※経由警察署とは許可申請をした警察署のことです。

 

許可公安委員会一覧表が必要になる場合

複数の県にまたがって営業している場合に以下の事項を変更するには許可公安委員会一覧表が別途、必要になります。

申請者の氏名もしくは名称または住所もしくは居所

法人の代表者の氏名

法人の役員の氏名および住所

この場合、変更届は許可を受けている都道府県のいずれか1つの公安委員会に届け出れば大丈夫です。

すべての都道府県の公安委員会に提出する必要はありません。

 

管理者の添付書類が不要になる場合

人事異動で他の支店で管理者になっているものを別の支店の管理者に交代させる場合など、他の営業所ですでに管理者として経験のあるものを選任するケースにおいては添付書類は必要ありません。

この場合、最初の営業所の管理者になる際にすでに添付書類を提出しているからです。

ただし、同じ都道府県内の異動に限ります。

例えば、A県の営業所の管理者をB県の営業所の管理者として異動させるには添付書類が必要になります。

添付書類が必要ない場合は、変更届出書のみ提出すればいいのですが、なかには複数の営業所の管理者をいっせいに交代させることもあるかと思います。

その場合は各自それぞれが別々に変更届出書を管轄の警察署に届け出てもいいのですが、経由警察署にまとめて届け出ることも可能です。

 

まとめ

いかがでしたか?

今回は主に管理者と役員の変更の際に必要となる添付書類に焦点を絞って解説しました。

変更届は提出先など他にも色々判断に迷うポイントもあるかと思います。

その場合は冒頭で紹介した記事もぜひ参考にしてください。