古物商許可で必要になる登記されていないことの証明書はほとんどの人にとって初耳だと思います。
しかし、この書類がないと古物商許可は取れないので、必ず取得する必要があります。
この記事では登記されていないことの証明書の取得方法まで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
登記されていないことの証明書とは?
登されていないことの証明書とは被後見人や被保佐人に登記されていないことを証明する書類のことです。
成年後見登記制度といって後見等開始の審判がされるとその旨が登記されるようになりました。
センシティブな話になってしまいますが、被後見人や被保佐人とは知的障害や精神障害により判断能力を欠く人のことです。
被後見人や被保佐人に該当すると古物商許可はとれないので、登記されていないことを法務局が書面で証明してくれるということです。
※登記されていないことの証明書とよく似た書類に市町村の長の証明書(身分証明書)というものがあります。
内容はほとんど同じことを証明するので、賛否両論がありますが、厳密に言うとやはり必要な書類です。
古物商許可では同じく必須の書類なので詳しく知りたい人は以下のページを読んでください。
どこで取得できるのか?
取得方法は主に窓口で申請するほか、郵送による申請する方法があります。
窓口申請の場合は法務局の本局ですることになります。
本局ならどの都道府県の本局でも申請できます。
極端に言えば、大阪に住んでいても、東京の法務局で申請できます。
※支局では一切申請できません。
郵送の場合
郵送の場合は以下の書類を同封して郵送しましょう。
- 申請書
- 身分証明書(運転免許証など)
- 返信用封筒(切手付)
郵送の場合は以下の東京法務局で申請してください。
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234
申請書の記載例
※PDFファイルの申請書に直接入力することができます。
① 古物商許可を取得する本人の氏名・住所等を記載します。
印鑑は認印でもOKです。
② 忙しい人は友人や行政書士などに頼んで代理で申請することもできます。
その場合はその代理人の氏名・住所等を記載する。
この場合は、添付書類の委任状にチェックし、委任状を用意してください。
印鑑はもちろん認印でOK。
③ 一般的には一番目にチェックを入れれば大丈夫だと思いますが、念のために提出先の法務局へ確認してください。
④ ここは記入したとおりそのまま証明されますので、あまり雑に書かないように。
※本人が申請する場合は本人の身分証明書が必要になります。
※また、代理人が申請する場合は代理人の身分証明書が必要になるので注意が必要です。
委任状の記載例
代理人に申請を頼む場合は、委任状が必要になりますが、特に定型のものが必要というわけではありません。
ただし、日付と委任者(自分)と受任者(代理人)の関係をきっちり記載しましょう。