輸出・輸入ビジネスをされている方から「古物商許可が必要ですか?」と質問されることがあります。
古物商許可が必要かどうかは仕入れ方法によって判断しますが、状況によってはその判断や解釈が難しい場合もあります。
この記事では輸出・輸入ビジネスで古物商許可が必要になるパターンと必要にならないパターンをそれぞれ4つに分けて説明しますので、ぜひ参考にしてください。
古物商許可が不要なケース
海外の現地で仕入れた中古品を日本国内で販売する場合
日本国内の業者を介さず、海外の業者から中古品を仕入れて販売する場合は古物商許可は必要ありません。
古物営業法の目的は日本国内において盗難品の流通を防ぐことにあり、日本国内においてのみ適用される国内法です。
海外に日本の盗難品が紛れ込むことはそうありませんよね。
古物商許可が必要なケース
日本国内で仕入れた中古品を海外で販売する場合
日本国内の業者から直接買い取っていますので、やはり古物商許可は必要になります。
国内の盗難品を業者から買い取ってしまう可能性は十二分にあります。
日本の輸入業者から仕入れた中古品を国内・海外で販売する場合
日本の輸入業者が輸入した中古品を国内で買い取る場合は古物商許可が必要になります。
これは少しわかりづらいかもしれませんが、国内の日々の取引で被害品が混在する可能性は否定できません。
基本的に、日本国内の業者と取引をする場合は国内法である古物営業法が適用されると考えると分かりやすいかもしれません。
微妙なパターン
日本国内で海外の業者から中古品を仕入れる場合
この場合、海外の業者と取引をしているので、原則、古物商許可は必要ありません。
ただし、日本国内で取引をしている点に注意しなければなりません。
取引状況によっては古物商許可が必要と判断されるケースもあります。
このケースは警察署でも判断が難しく、その上、古物商許可申請はローカルルール(要件や条件が微妙に異なる)が多いので、管轄の警察署によって判断が異なってくるからです。
この場合、必ず許可不要と言い切れないので、管轄の警察署に必ず相談してください。
最後に
なかには前述の4つのパターンにどれのも当てはまらない複雑な状況の人もいるかと思います。
その場合は、古物営業法の本来の目的を基準に考えると分かりやすいと思います。
古物営業法の主な目的は被害者の盗品の早期発見、盗品の売買防止を行うことです。
判断に迷うときは国内で商品を買い取る際、盗難品が混在する可能性のある状況かよく検討してください。
少しでも不安が残る場合は管轄の警察署や都道府県公安委員会に確認をとる方が無難です。
日本国内の業者から仕入れる場合でも、それが新品だったり、重量物や金属材料等の場合は古物に該当しません。
古物の定義に不安のある人はこちらの古物とは?|5分で理解できる古物の概要を参考にしてください。