古物商許可は外国人の方も問題なく取ることができます

しかし、在留資格の問題や必要書類に若干の違いがある等、気をつけなければならないポイントがいくつかあります。

実際、申請するとなるとさまざまな疑問にぶつかると思います。

この記事ではこのような疑問から気をつけたいポイントまで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

在留資格を確認する

まずは自分の在留資格で古物商許可申請が可能なのか調べる必要があります。

以下の表を参考にしてください。

在留資格 個人 法人役員 管理者
投資・経営
永住者
日本人の配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
人文知識・国際業務 △ ※1 △ ※1
企業内転勤 △ ※1 △ ※1
短期滞在 × × ×
留学 × × △ ※2
研修 × × △ ※2

※1 別に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」という書類を取得し、さらにこれらの書類には古物営業を営む、古物営業を経営する旨が記載されていなければなりません。

これらの記載つきの書類を取得するのは非常に難しいので、人文知識・国際業務、企業内転勤の在留資格ではなかなか許可申請ができないのが現状です。

※2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。

前述の在留資格は日本で就労するために必要なものです。
外資系企業などで外国人の役員が海外に住んでいる場合がありますが、この場合はもちろん在留資格は必要ありません。

 

必要書類の注意点

外国人が申請するときに必要な書類は日本人の場合とほとんど変わりません。

住民票も今は問題なく外国人も取得できますし、登記されていないことの証明書も法務局で取得できます。

しかし、日本人と一つだけ違う点があります。

それは外国人には日本国内に本籍地がありませんので、身分証明書が取得できないことです。

身分証明書は本籍のある役所が発行してくれるのですが、禁治産者や準禁治産者、破産者ではないことを証明する書類です。

身分証明書についてはこちらの記事で詳しく解説しています

申請に必要な書類については以下の記事を参考にしてください。

古物商許可の必要書類は?|個人申請の場合を隅々まで徹底解説!

古物商許可の必要書類は?|法人申請で必要な書類を解説!

身分証明書の代わりの書類は?

これは申請先の警察署によって変わってきます。

単に免許証の提出で済むこともありますし、誓約書などの書類を求められることもあります。

しかし、多くの場合は禁治産者や準禁治産者、破産者ではないことを日本人に証明してもらうことになります。

具体的には日本人2名以上に禁治産者や準禁治産者、破産者ではないことを証明してもらう書類を作成し、署名捺印してもらいます。

※事前に警察署に必ず確認してください。

外資系企業など外国人の役員が海外に住んでいる場合は、身分証明書だけでなく、住民票や登記されていないことの証明書も日本では取得できません。この場合、これらに代わる書類が求められます。

例えば、住民票の場合、住所確認資料として郵便物の伝票のコピーなどが求められます。
具体的な書類は警察署や各自状況によっても変わってくるので、警察署の指示にしたがってください。

日本語の理解は必要か?

外国人が古物商許可申請をするには、やはり読み書きなど日本語を理解できていることは必須です。

もし、日本語ができなくても日本人や日本語ができる外国人を管理者に選任すれば問題ありません。

まとめ

いかがでしたか?

まず確認しなければならないのは在留資格です。

ご自身の在留資格が就労可能なのかどうか確認してください。

必要書類については身分証明書を除けば日本人の場合とほとんど違いがないので、問題ないと思います。

ただし、古物商許可申請はローカルルールが多く、審査基準は警察署によってあいまいです。

この記事で紹介した以外にも求められる書類があるかもしれません。

外国人の方は必ず警察署に必要書類について確認をとってください。