古物商許可を取得して行商をするには、「行商をする」の内容で許可申請をしなければなりません。
しかし、これから新たに古物商許可を取る人にとっては行商について様々な疑問があるのではないでしょうか?
行商の定義や行商の活動範囲、従業員に行商をさせる場合等、人によって様々な疑問点があると思います。
この記事ではこのような疑問から行商の定義はもちろん、気をつけたいポイントまで詳しく解説しています。
行商とは?
行商というのは自分の営業所から離れて売買などの取引をする行為です。
例えば、
- 路上や空き地、公園等での露店や仮設の店舗を出す
- 中古車などの訪問セールス、中古車オークションに出品する
- 骨董市やデパートの催事場での売買
- 取引の相手方の住居に赴いての取引
- 古物市場で古物商間で取引をする
ちなみに、行商をするには古物商許可申請書の「行商をする・しない」の項目で「する」の方に〇をつけるだけでOKです。
行商の営業制限
行商をする場合、古物の買い取りや売買の委託等に関しては自分の営業所か取引相手の住所・居所でしなければなりません。
露店やデパートの催事場などで買い取り等はできないということです。
要は売ることはどこでもできますが、買い取ることに関しては自分の営業所か取引相手の住所、居所でしなければなりません。
行商の出張エリアは古物営業法では特に制限されていませんので、営業所のある都道府県外でも行商を行うことができます。
また、行商の買い取りの制限は古物商間では適用されません。
つまり、古物商同士であれば、どこで古物を買い取ってもいいということです。
相手の住所・居所や自分の営業所でなくても大丈夫です。
許可証・行商従業者証の提示
古物商が行商をする場合は古物商の許可証を携帯しなければなりません。
これはコピー等ではダメですので、注意しましょう。
また、従業員が行商を行う場合は許可証の代わりに行商従業者証を携帯しなければなりません。
この行商従業者証は自分で作成してもいいですし、他から入手しても構いませんが、様式が定められています。
様式の備考
1、材質は、プラスティックまたはこれと同程度以上の耐久性が必要です。
2、「氏名」および「生年月日」蘭には、行商をする代理人等の氏名および生年月日を記載します。
3、「写真」蘭には、行商をする代理人等の写真(縦2.5cm以上、横2.0センチメートル以上のもの)をはり付けます。