あなたは古物商の許可を取るつもりで、必要書類を調べていてこの記事にたどり着いたのではないでしょうか。
これらは普段ほとんど使うこともなければ、耳にすることもないと思います。
しかし、普段耳慣れないだけであって、集めるのが特別難しいというわけではありません。
この記事では言葉の意味はもちろん、かゆい所にも手が届くように解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
※この記事は主に個人申請について解説します。
Contents
古物商許可の必要書類とは?
古物商許可の必要書類は申請書の他に添付書類が必要になります。
主に以下の書類が必要です。
申請書
5年間の略歴書
住民票の写し(外国の方は外国人登録証明書の写し)
欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書
ホームページ利用取引を行う場合、ホームページのURLを使用できる権限を疎明する資料
これらの書類は申請人、管理人の両方必要です。
※申請人と管理人が同一の場合は一つで大丈夫です。
5年間の略歴書
本人の著名または記名押印が必要です。
住民票の写し
世帯主との続柄と本籍は記載のないもので大丈夫です。
欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
申請者と管理者用の誓約書がそれぞれあります。
申請者と管理人が同一の場合は管理者用の誓約書のみで大丈夫です。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは成年後見人または被保佐人に該当しないことを証明する書類です。
これは法務局で取得できます。
※郵送で取得することもできます。
郵送の場合は以下の東京法務局で申請してください。
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
東京法務局後見登録課
電話03-5213-1234
身分証明書
これはよく間違えやすいところです。
ここでいう身分証明書は免許所や健康保険証のことではありません。
成年後見人や被保佐人、従前の例によることとされる準禁治産者、破産者で復権を得ない者に該当していないことを証明するものです。
これはあまり深く考えず、市役所や区役所で取得しましょう。
身分証明書については以下のページで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
ホームページのURLを使用できる権限を疎明する資料
これはホームページで利用取引をする場合に必要になる書類です。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを提出するか、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付してください。
以下のサイトにアクセスし、ご自身のドメインを検索してみてください。
http://whois.muumuu-domain.com/
検索結果にご自身のお名前があれば、その画面をプリントして提出しましょう。
※Whois情報公開をドメイン取得会社に代行してもらっている場合は利用できません。
以下のページでさらに詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
古物商許可のURLの届け出とは?|URL疎明資料まで詳しく解説
未成年者が申請する場合に必要となる書類は?
未成年者は基本的には古物商の許可申請はできません。
しかし、次の3つのいずれかに該当する場合は申請できます。
親などの法定代理人から許可を得ている
未成年者でも法定代理人(親など)から古物営業をすることに関して許可を受けていれば、申請をするこができます。
この場合、以下の書類が必要になります。
法定代理人の氏名および住所を記載した書面
法定代理人の許可を受けていることを証明する書面
未成年者が古物商の相続人の場合
未成年者でも古物商の相続人である場合は、相続人の事業を承継するために許可申請をすることができます。
主に以下の書類が必要になります。
相続人である未成年者の氏名および住所を記載した書面
営業所の所在地を記載した書面
法定代理人の5年間の略歴書
法定代理人の住民票の写し
法定代理人が欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
未成年者が婚姻している場合
未成年者が結婚をしていると、成年者とみなされます。
この場合、証明書類として戸籍謄本などが必要になります。
これは意外に思われるかもしれませんが、結婚をして離婚をした場合でも成年者のままです。
離婚をしたら未成年者に戻るということはありません。
2号営業の古物商許可の必要書類は?
2号営業の許可申請は1号許可申請で必要となる書類に加えて以下の書類が必要になります。
古物市場規約
古物市場の参集者名簿
古物規約の記載事項
この規約には当該古物市場の開閉日時、取引方法、手数料の支払比率等、入会方法、参集資格を定めなければなりません。
この規約は複数の市場がある場合、それぞれ市場ごとに定めなければなりません。
古物市場の参集者名簿の記載事項
この名簿には古物市場に参加する主たる古物商の住所、氏名の他、古物商の許可番号、公安委員会名なども記載します。
また、古物商に限られていることや参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていることが必要です。
まとめ
- 古物商許可の必要書類は申請人と管理人の両方必要。
- 申請人と管理人が同じ場合は一つでも大丈夫
- 法定代理人から営業することについて許可を得たもの、結婚をしているもの、古物商の相続人は許可申請ができる。
- 2号営業の許可申請は1号許可申請で必要となる書類に加えて古物市場規約と古物市場の参集者名簿が必要。
申請書と誓約書は最寄りの警察署の生活安全課で入手できます。ホームページからもダウンロードできますが、初めて申請をする人は警察署で直接もらう方が無難です。
なぜなら、各自ローカルルールがあるので、都道府県によっては提出書類が微妙に異なっていたり、コピーがいる場合もあるからです。書類をもらうついでに、こういった説明を受けることができます。
ちなみに、申請先はご自身の営業所(2号営業は古物市場)の管轄の警察署になります。