未成年者から古物を買い取る時は身分証明証で本人確認をし、さらに保護者の同意を求めるのが通例となっています。

これは古物営業法と各都道府県の青少年保護条例による二つの規制があるからです。

未成年者からの買い取りは些細なことで大きなトラブルに発展するリスクがあるので特に注意が必要です。

この記事では未成年から買取る際に必ず気をつけたいポイント及び2つの規制について詳しく解説しています。

古物営業法による規制

古物営業法には未成年者から古物を買取ってはいけないという規制はありません。

ただし、民法では親権者の同意を得ていない場合、売買行為を取り消すことができるので、取引相手から取り消される可能性があります。

 

古物営業法における義務は本人確認義務です。

これは保護者の免許証等で行います。

1万円未満の古物の買い受けを行う場合は原則、確認義務は免除されますが、以下の古物は1万円未満でも確認義務が課されます。

  • CD・DVD
  • 書籍
  • ゲームソフト
  • バイク(部分品を含む)

青少年保護条例による規制

青少年保護条例による規制は各都道府県で多少異なりますが、そのほとんどで18才未満からの買取はできません。

ただし、これには例外があります。

それは、保護者の同意がある場合です。

これは買取の際に保護者に同伴してもらうか、保護者の同意書を持参し、さらに電話で保護者と確認と取るというものがあります。

※都道府県によっては努力義務の場合もあるので、その場合は保護者の同意がなくても違法ではありません。

確認義務と帳簿の記載はやはり重要

例えば、未成年者が親の所有物を勝手に持ち出して売却をするというのはよくある話です。

もし、貴金属など高額なものを本人確認をせずに買い受けてしまうと、親が取り返しにくることも考えられます。

この場合、法的な義務(本人確認義務と青少年保護条例)を履行していないので、法的責任を追及されることになります。

買い受けたものをすでに売却してしまっている場合、さらに状況は深刻になります。

また、帳簿をつけることも重要です。

未成年者が万引きしてきたものを売りにくることも場合によってはあると思います。

この場合、被害者は1年以内なら無償で返還できるという規定がありますので、要求があれば返却しなければなりません。

しかし、本人確認をせず、帳簿もつけていないと、犯人の未成年者の所在が分からず代金の返還がもきないので、非常に不利です。

まとめ

いかがでしたか?

未成年者から古物を買い取る際は、古物営業法と青少年保護条例による二つの規制があるので、より慎重にならざるを得ません。

しかし、これらのリスクは古物営業法営業法の三大義務を守っていれば簡単に防げることです。

三大義務とは前述の本人確認と帳簿の記載の他、不正品の申告義務のことです。

年齢からして不相応だったり、一度に大量に持ってくるなど不信な点があれば、取引をせず警察署に申告してください。

なお、古物営業の三大義務については以下の記事を読んでいただきますとよりいっそう理解が深まります。

5分で理解する古物営業法の三大義務の概要

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