あなたは中古品のネット売買を考えていて、古物商許可を取得して、自宅を営業所にすることを検討しているか、もしくは事業が軌道に乗るまでとりあえず自宅で開業することを考えているのではないでしょうか?
結論から言いますと、自宅で古物営業を営むことは可能です。
しかし、書類の提出が必要だったり、状況によっては難しいケースもあります。
この記事では自宅を営業所にするときの注意点や必要書類について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
自宅を営業所にするには使用権限があることの証明が必要
前述のとおり、自宅で古物営業を営むことは可能です。
しかし、自宅を営業所にするにはいくつかの決まりがあります。
それは物件の状況に応じて使用権限があることを書類で証明する必要があります。
自己所有物件を営業所にする場合
賃貸ではなく自己所有の自宅を営業所にする場合は、登記簿謄本(法務局で取得)や納税証明書などの書類を求められることが多いです。
また、親や配偶者などの家族が所有している物件の場合、その家族の使用承諾書が必要になってきます。
自己所有物件の場合、申請上で特に問題になることは少ないですが、それがマンションなどの場合は管理組合が認めない場合もあります。
この場合は管理組合からの使用承諾書が別途、必要になります。
賃貸物件を営業所にする場合
賃貸の自宅でも営業所にすることができますが、賃貸契約書で使用権限があることを証明しなければなりません。
しかしながら、この賃貸契約書の使用目的の欄が「住居専用」などとなっていると、認められないケースが多いです。
この場合、大家さんから古物営業を認める旨の使用承諾書を貰わなければなりません。
また、この使用承諾書は使用目的の欄が「事務所」となっている場合でも、警察署によっては求められることがあります。
使用承諾書についてはこちらの古物商許可|使用承諾書で絶対に気をつけたいポイント を一読ください。
自宅の賃貸物件の場合、契約期間は通常、2、3年だと思いますが、この場合でも契約期間の終了が間近だったり、自動更新となる契約の場合は注意が必要です。
この場合は、確実に契約を更新することがわかる書類や更新をしたことを証明する書類が必要です。
特に自動更新の場合、賃貸契約書だけ見れば、契約期間がとっくに過ぎているということも少なくないからです。
営業所は必ず必要
もしかしたら、あなたは「ネット上で売買をするだけだし、なんで営業所が必要なんだ?」と思っているのではないでしょうか?
また、使用承諾書が得ることができずに、頭にきているのかもしれません。
たしかに、古物台帳や在庫を適正に管理できるのであれば、営業所なんか必要ないという気持ちも分かりますし、私としてもネット売買などで客がほとんど来ないのであれば、警察署ももっと臨機応変に対応するべきだと思います。
しかし、古物営業といっても様々な販売形態があるのはあなたも知っていると思います。
最初はネット売買やお客さんがあまり来ない販売形態で予定していても、取り扱う品目を変えたり、予想以上にお客さんが自宅に出入りすることもあるかもしれません。
私が隣に住んでいて、客が頻繁に出入りしていればいい気はしないし、大家さんならそれはなおさらだと思います。
また、本来、住居用の不動産なのに1つそのような前例ができてしまえば、不動産運営に支障がでてくる可能性もあります。
前述のとおり、売り上げも少ない開業当初は取扱品目を加えることもあり得ますし、開業前にお客さんがあまり来ないことを判断するのは大家さんはもちろん、本人にも難しいのではないでしょうか。
この記事を読んでいる人は自宅の使用承諾書が得られずに困っている人もいるかと思います。
また、形式上、実家などを営業所にして、実際の仕事は自宅でしようと考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、違法状態がバレるかもしれないというプレッシャーを感じながら日々営業を続けるストレスは当事者になってみなければわかりません。
最初はバレなくても、そのうち警察も立ち入り検査で来ることもありますし、不正がバレるのは時間の問題です。
大家さんから使用承諾書を得られない場合、場合によっては引越しの検討をしなければいけないこともあるかと思いますが、あなたは相当の準備をしてきたのだし、成功をしたい気持ちは相当なものだと思います。
ここまで言っておいて、正論を述べるようで申し訳ありませんが、成功を勝ち取るためにも、やはり法律は守って事業をスタートしてほしいと思います。
なかにはレンタルオフィスの利用を検討している人もいるかと思います。
レンタルオフィスの利用は難しい面もありますが、要件と基準を満たしていれば利用できるケースもあります。
ご興味のある方はこちらの古物商許可|レンタルオフィスでも申請できるケースがあります。を一読ください。