古物商許可を取得するには必ず営業所を設けなければいけません。

しかし、事業が軌道に乗るまではレンタルオフィスなどを借りて、出費をできるだけ抑えたいと考える人は少なくないと思います。

また、なかには自宅の営業使用承諾書の許可がおりず、やむなくレンタルオフィスを借りることを検討している人もいるのではないでしょうか。

この記事を読んでいる人はレンタルオフィスやバーチャルオフィスで許可が取れるのか、また法律的に問題がないのか気になっていると思います。

この記事ではこのような疑問を中心に詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

なぜレンタルオフィスを利用できないことがあるのか?

「レンタルオフィスを営業所として許可申請はできますか?」とよく質問を受けます。

レンタルオフィスは原則、難しい面がありますが、レンタルオフィスの規模、状況によっては認められるケースもあります。

あなたは事業が軌道に乗るまでは、できるだけ出費を抑えたいので、自宅やレンタルオフィスを営業所にしたいと思っているのではないでしょうか。

また、ネット売買のみをする人はレンタルオフィスを許可申請上の営業所にして、作業自体は自宅でしたいという人もいるかと思います。

私の個人的な意見としては、運営上支障がなければこういった営業形態もあってもいいと思うし、多くの意見を取り入れるのも役所の仕事だし、個々に合わせてもう少し柔軟に対応してもいいような気がします。

しかし、これは少数派だと思いますが、レンタルオフィスを利用して犯罪に関与する人が少なからずいます。

例えば、レンタルオフィスを短期間の契約にして、犯罪が見つかりそうになったら移転をして、各地転々とする業者がいたという事例もあります。

最初の許可申請の時点で、白・黒を判断するのはなかなか難しいとおもいます。

古物商許可制度は盗難・犯罪を防止するためにあるので、レンタルオフィスを利用するにもそれなりの制限が必要ではないでしょうか。

では、レンタルオフィスを営業所にするポイントを具体的に見ていきましょう。

レンタルオフィスを営業所にするポイント

前述のとおり、営業所には最低限度の独立性が求められます。

レンタルオフィスといっても様々なものがあります。

例えば、簡単なパーティションで区切られただけのスペースであったり、他の人の事務所を通らなければ、自分の事務所にたどり着けない構造ですと、独立性があるとは言えません。

逆に、しっかり壁で仕切られており、完全に独立されている個室なら、例えこじんまりとしたスペースであっても認められる可能性があります。

この場合、営業所の確認書類として賃貸借契約書等の提出を求められますし、契約の内容に事務所としての利用が認められていることは言うまでもありません。

また、契約期間も大事です。

なかには1日や1か月単位の契約の場合もあります。

この場合はなかなか厳しいので、長期契約を結んでくれるオフィスが望ましいです。

※1か月単位の契約でも、契約書に自動契約条項があれば申請が認めらることもあります。

まとめ&注意点

いかがでしたか?

たまに「バーチャルオフィスでも大丈夫か?」と質問を受けることがありますが、バーチャルオフィスというのは営業所としての実態を備えていない架空の空間です。

これは認められないどころか、虚偽申請を疑われる可能性がありますので、絶対に控えた方がいいです。

営業所に一定の独立性が求められているのは犯罪の防止の他にも、古物台帳や在庫を適正に管理したり、顧客が訪問した際、すぐに判断できるようにしていることもあります。

また、注意点として、そのレンタルオフィスに他の古物商の業者が入居していても、公安委員会の審査基準が変わってしまって、受理されないケースがあることです。

その場合でも、レンタルオフィスの業者は「問題がない」と当然のことのように言ってきますので、注意が必要です。

レンタルオフィスの業者の言うことを鵜呑みにするのではなく、必ず管轄の警察署に契約書やオフィスの図面等を持参して確認をとってください。