前回の様式1では、主に申請者の情報を記載したが、残りの様式は「営業所」や「管理者」、「URL」の情報を記載することになる。

では、早速、他の様式を記入していこう。

 

様式その2

様式その2は営業所と管理者の情報を記入することになる。

 

上段記載例

 

①「営業所あり」を○で囲む。

※ちなみに「営業所なし」とあるが、これは古くからの名残が残っているだけで、営業所は必ず必要だ。

「営業所なし」を選択すれば、許可がほぼ下りないのが現状だ。

 

②主たる(営業のメイン、中心となる)営業所の屋号(店舗名)を記入する。

※法人名ではない。ただし、屋号(店舗名)をつけないという場合は「個人名」や「法人名」を記入してもいい。

フリガナも記入するが、記入例のように濁点・半濁点(゙゚)は1マスを使用する。

 

③営業所の住所を賃貸借契約書の通りに記入しよう。※電話番号の記載も必須だ。

ただし、様式1で記載した自宅住所や本社住所と同じ場合、つまり、自宅や本社を主たる営業所とする場合は記載を省略しても構わない。

 

④取り扱う古物の区分をすべて○で囲む。

様式1ではメインとなる古物を1つだけ選択したが、ここでは取り扱う古物は全て選択する。

※様式1で選択したメインとなる古物も選択する。

 

下段記載例

①管理者の氏名を記入し、名字と名前の間は1マス空ける。

また、フリガナも記入するが、記入例のように濁点・半濁点(゙゚)は1マスを使用する。

②管理者の生年月日を記載する。数字がひとケタの場合は左側を0詰めする。

③管理者の自宅住所を住民票の記載どおりに記入する。

電話番号は携帯電話でも構わない。

 

 

様式その3

様式その3は複数の営業所を設けるかどうか、また複数の営業所を設ける場合はその情報を記載することになる。

そのため、主たる営業所が1つだけしかないという場合は、上記のように「営業所なし」に○を囲むだけでいい。他は一切何も記載する必要はない。

 

主たる営業所以外にも複数の営業所で申請する場合は「営業所あり」に○を囲み、様式その2の記載例を参考に、営業所と管理者の情報を同じように記入しよう。

※用紙1枚で営業所1つまでの情報しか記入できないので、営業所がそれ以上ある場合は同じものを複数枚用意しよう。

 

様式その4

様式その4は、インターネットを利用して古物営業を行う場合にそのホームページのURLを記入するための書類だ。

例えば、ネットショップを開設し、インターネット上で古物の売買を行う場合などだ。

自分のホームページを開設していなくても、オークションサイトでストア出店をする場合も記入が必要となる。

※ホームぺージを開設しても、それが単に店舗や会社の案内だけの場合は記入する必要はない。

URLの届出についてはこちらの古物商許可のURLの届け出とは?|URL疎明資料まで詳しく解説 で詳しく解説している。

記載例

①インターネットを利用して古物営業を行う場合は、「1.用いる」を○で囲む。

インターネットを利用しない場合は、「2.用いない」を○で囲んで提出するだけだ。他に何も記載する必要はない。

②ホームページのURLを1マスに1文字ずつ記入する。

他の文字・記号に勘違いされやすいものにはフリガナを記入しよう。

l エル と 1 いち、0 ぜろ と o オーなど)

 

以上が古物商許可申請で必要な書類作成のすべてだ。あとは、書類を警察署に提出するだけだが、申請の準備として最低限の注意してほしいポイントがある。

次回、最終回は申請の準備について説明しようと思う。