前回では住民票と身分証明書の取り方を解説したが、今回は自分で記載が必要となる略歴書と誓約書の書き方を解説する。

この2つの書類は管轄の警察署か、もしくは各都道府県の警察のホームページで入手できる。

この2つの書類は欠格要件に該当していないことを確認・調査するための書類で、申請者の他、管理者、法人の場合は役員の分も必要となる。

では、さっそく見ていこう。

略歴書は犯罪歴の調査に使う

よく質問を受けるのが、フリーターをしていたり、もしくは無職の期間があるので、許可が下りにくくなるのでは?といった質問だ。

冒頭でも言ったが、略歴書は欠格要件に該当していない、とりわけ、過去に犯罪を犯していないかどうかを調べるための1つの資料として使われる。

学歴や職歴の有無で不許可になることは一切ないので、後ろめたい気持ちになる必要はない。

アルバイトならアルバイト、無職なら無職と堂々とありのまま記載しよう。

 

略歴の記載方法

様式は大阪府のものを使用している。ここでの様式・記載内容はあくまで1例だ。

各都道府県によって様式・記載内容が異なってくるので事前にホームページで確認しよう。

 

まずは枠線のところに該当する人の氏名、住所、生年月日を記載しよう。

住所は住民票の記載通りに記入しよう。

※東京都のように本籍の記載が必要だったり、兵庫県のように顔写真が必要なこともある。よく確認しておこう。

 

 

期間

期間で注意したいのは、入社日や入学日を記入するという点だ。

略歴書は5年間の経歴を書くことになる。しかし、勤めていた会社の入社日が5年以上前になるならそれはそのまま5年以上前の入社日を記載することになる。

内容

職歴は会社名と役職名を記載する。学歴の場合は、学校名と学部を記載しよう。

空欄だと受理されないので、無職などで経歴に空白があっても正直にそのまま記入しよう。

 

 

 

押印は認印で大丈夫だが、シャチハタは認められない。

 

略歴書については以上だ。

次は誓約書を作成しよう。

 

誓約書を記入しよう

※様式は大阪府公安委員会のものです。

 

誓約書は「作成年月日」、「氏名の記名押印」、「住所」を記入するだけだ。ただし、欠格要件に該当していないか誓約項目はよく確認しておこう。

なお誓約書には、個人用、管理者用、法人役員用のものがあるので用紙を間違えないようにしよう。

また、申請者が管理者を兼ねる場合でも管理者用の誓約書が別に必要となる点に注意しよう。

※東京都のように申請者が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書のみの提出で大丈夫な場合もあるので、事前に確認しておこう。

 

都道府県によって様式が異なる

都道府県によって様式が違うので、記載項目が異なることがある。特に管理者用と役員用の誓約書には注意が必要だ。

例えば、管理者用では、営業所名や営業所の所在地を記載させる都道府県もある。

また、役員用では、法人名や本店・本社所在地を記載させるところもある。

※法人名と本店所在地は履歴事項全部証明書の記載どおりに記入する必要がある。

※誓約書についてはこちらの古物商許可|誓約書の書き方と注意点を解説!でも詳しく解説しています。

 

略歴書と誓約書については以上だ。

次からはいよいよ申請書を記入していこう。

ただし、法人申請の場合は他にも履歴事項全部証明書(法人登記簿)と定款のコピーが必要となる。法人の場合はこちらに進もう。

 

ここまで説明した書類は誰にでも必要となる共通の書類だ。

ご存知の通り、各自状況によって他にも以下のような書類が必要となることがある。

  • URL疎明資料
  • 使用承諾書
  • 賃貸契約書の写し
  • 駐車スペースの写真や資料
  • 営業所の平面図
  • 営業所の付近図

etc…

特に使用承諾書やURL疎明資料は取得に時間がかかることもあるので、まだだという人は今すぐに集めておこう。