あなたは古物商許可を取得しており、競り売りをしようと考えているのかもしれませんし、これから古物商許可を取得して競り売りをすることを検討しているのかもしれません。

競り売りとは、いわゆるオークションのことで、古物商が競り売りをするには届出が必要です。

この記事では、競り売りの届出とホーム―ページを使った場合の競り売りの届出について解説します。

競り売りの届出

競り売りとは、「古物商が複数の買い手に価格の競争をさせて取引をする営業形態」のことで、いわゆるオークションのことです。

この競り売りは古物市場以外の場所で行うもので、古物商ではない一般人も参加でき、短時間に大量の古物が取引されます。

このようなことから、盗難品の処分の場として利用される可能性が高いことから、指導監督ができるように届出が義務づけられています。

届出は競り売りの3日前までに、競り売りの場所の管轄警察署に届出る必要があります。

オークションの開催日が確実に予定されていれば、複数の開催予定日を一括して管轄の警察署に届け出ることも可能です。

ただし、届出た後に開催日が変更となった場合は速やかに管轄警察署にその旨を届出る必要があります。

ホームページを利用して競り売りをする場合

古物商がホームページを利用して競り売りをする場合はホームページのURLと競り売りをする期間を届出なければなりません。

ホームページで競り売りができる期間は最長6ヶ月です。

6ヶ月を過ぎても継続して競り売りをする場合は、6ヶ月が過ぎる前に、その都度、競り売りの届出をする必要があります。

届出が不要なケース

古物商が、他の古物競りあっせん業者が運営するインターネットオークションに出品するだけの場合は競り売りの届出は必要ありません。

これはすでに古物競りあっせん業者(サイト運営者)からURL等の届出がされているからです。

前述のとおり、届出は犯罪防止のために指導監督ができるように義務づけられていますので、二重に出品者の届出は不要です。

まとめ、注意点

競り売りの届出については以上です。

注意点としては古物市場主や古物競りあっせん業者が競り売りをする場合は、届出の必要はありません。

また、競り売りの届出先の管轄警察署が経由警察署(許可申請をした警察署)でないときは古物商許可証を提示しなければなりません。