この記事を読んでいる人は古物商許可証の有効期限や更新について気になっていると思います。
なかには「古物営業はすぐには始めないけど、とりあえず許可だけでも取っておきたい」と考えている人もいるのではないでしょうか?
この記事ではこのような疑問から注意点、許可の取り消しについてまで解説しますので、ぜひ参考にしてください。
古物商許可証に有効期間はない
車の免許証でも有効期限があってその都度、更新手続きをしなければいけないので、古物商許可証についても期限が気になっている人は多いと思います。
結論を言いますと、古物商許可証に有効期限はありません。
更新手続きも必要ありませんので、一度取得すれば古物営業を廃止しない限り有効です。
しかし、取扱い品目や営業所を変更する場合などはその都度、変更届が必要になります。
古物商許可の取り消しについて
古物商許可証に有効期限はありませんが、古物営業法には以下の規定があります。
(許可の取消し)
第6条 公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
2 第4条各号(同条第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
3 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。
つまり、上記のどれかに該当すると古物商許可を取り消される可能性があります。
ここで特に注意すべき点は3の部分です。
6カ月以上古物営業を休止している場合、許可を取り消されることがあるということです。
実際、6カ月を過ぎると警察署から許可証の返納を促されることがよくあります。
また、許可を受けてから6カ月以内に営業を開始しない場合も許可を取り消されることがあります。
「古物営業を今すぐには始めないけど、とりあえず許可だけでも取っておきたい」と考えている人は6カ月以内に営業を開始しないのであれば、許可取得は見送るべきです。
また、申請の際に警察署から古物営業の開始時期や営業の準備について確認されがちですので、そもそも申請自体ができないことになります。
2の第4条各号とは古物商許可の欠格要件のことです。
つまり、許可取得前に欠格要件に該当していなくても、許可取得後に欠格要件に該当すれば取り消されます。
古物商許可の欠格要件についてはこちらで詳しく解説していますので、分からない人はぜひ参考にしてください。