古物商許可申請をするにあたって略歴書は必ず提出しなければならない添付書類の一つです。
主に申請日からさかのぼって5年間の経歴を記載することになります。
しかし、作成するにあたって人によって様々な疑問にぶつかると思います。
この記事では略歴書の書き方や気をつけたいポイント、かゆいところも解説しますのでぜひ参考にしてください。
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略歴書とは?
略歴書は就職活動で使う履歴書に似ていますが、履歴書ほど詳細な記載をしなくても大丈夫です。
古物商許可申請においては実務経験等の要件は一切定められていません。
警察署は職歴や学歴などの経歴そのものを詳しく知りたいのではないからです。
略歴書は過去に犯罪や法律違反を犯していないか(欠格要件に該当していないか)を見極めるために一つの資料として求められています。
専業主婦や無職の期間が長い人から質問を受けることがあります。
「職歴がないので、不許可になるのではないか?」と心配されています。
前述のとおり、実務経験等の要件等は定められていませんので、それが理由で不許可になることはありません。
この場合は、そのまま正直に就職活動中や専業主婦などと記載しましょう。
略歴書の記載例
※様式は大阪府公安委員会のものを使用しています。
※あくまで一つの記載例です。
各都道府県で微妙に様式が異なることがあります。
① 氏名・住所・生年月日を記載する
住所は住民票の記載通りに記入します。
都道府県によっては本籍の記載や顔写真が必要となることもあります。
② 職務期間を記載する
期間は申請する日からさかのぼって、5年です。
ただし、記入例のように入社した年月日を記載しますので、勤めていた会社に入社したのが5年以上前ならその入社した実際の年月日を記入します。
学生だった人は学校に通っていた期間を記載します。
③ 申請する日からさかのぼって5年間の職務経歴を記載する
会社の名前の他、役職名(取締役等)まで記入します。
学校に通っていた人は学歴を記入し、学校名の他、学部名まで記入してください。
最後の経歴を記入したら、以後、現在に至る等を記載します。
空白があると申請は受け付けてもらえません。
無職等で経歴がなくてもその通りに記入してください。
無職だから不許可になるということはありません。
この場合、就職活動中や求職中、休職期間(資格取得のため)などと記入するといいでしょう。
④ 日付、著名、押印をする
作成年月日(申請日でなくてもいい)と氏名を記入し、押印してください。
押印は認印で大丈夫ですが、シャチハタは不可。
略歴書は管理者と役員の分も必要
申請者が管理者を兼任せずに違う人を選任する場合は、その管理者の略歴書も必要になってきます。
また、法人申請の場合は、役員全員分の略歴書が必要です。
※管理者についてはこちらの古物商許可|管理者の選任と気をつけたいポイントで詳しく解説しています。
略歴書の入手方法は?
略歴書は管轄の警察署に直接取りに行く他、各都道府県の警察署のホームページからもダウンロードできます。
また各都道府県によって様式が違うのでよく確認してください。
最後に
略歴書は言ってみれば、履歴書の簡易版といったものなので、深く考えずに作成できると思います。
前述のとおり、古物商許可申請の場合、実務経験等の要件はありません。
無職、アルバイト等の期間が長いからといって、それが原因で不許可になることはありません。
また、略歴書の記載事項は各都道府県によって微妙に異なることがあります。
少しでも疑問点がある場合は管轄の警察署に必ず確認をとってください。