ここからは、いよいよ申請書を記入していく。
ここでは個人で申請する場合の書き方について解説していく。
法人申請の場合はこちらを参考にしてほしい。
申請書は1枚だけではなく、個人の場合なら基本的には次の4枚のものが必要だ。
- 様式その1 (ア)・・・申請者の氏名や住所など基本情報
- 様式その2・・・営業所について
- 様式その3・・・営業所が複数あるかどうかについて
- 様式その4・・・URLの届出について
上記の他にも、様式その1 (イ)というものがあるが、これは法人で申請する場合に必要となるもので個人で申請する場合は必要ない。
これら申請書類の様式は、基本的には全国で統一されており、各都道府県警察のホームページからダウンロードできるほか、管轄の警察署でももらうことができる。
ここでは、様式その1(ア)を記入していく。
様式その1 (ア) 1枚目
それではさっそく、記入していこう。
上段記載例
①「古物商」または「古物市場主」どちらか当てはまる方に○で囲む。
②主たる営業所のある都道府県、つまり、申請する警察署のある都道府県を記入する。
③申請日を記入する。そのため、警察署とのやり取りがすみ、受理の見通しが立った段階で記入する方がいいだろう。今の段階では空欄にしておこう。
④申請者の氏名、住所を記入して捺印をする。
※住所は住民票の記載とおりに正確に記入すること。
中上段記載例
①「古物商」、「古物市場主」どちらか当てはまる方に○をつける。
②氏名を記入し、名字と名前の間は1マス空ける。
また、フリガナも記入するが、記入例のように濁点・半濁点(゙゚)は1マスを使用する。
③個人に○をつける。
④生年月日は和暦で記入する(外国籍の方は西暦で記載する)また、数字がひとケタの場合は左側を0詰めする。
中下段記載例
①自宅の住所を先程と同じように住民票の記載どおりに記入する。
②電話番号は固定電話でも携帯電話でもどちらでもかまわない。
③行商を「1.する」に○をつけたからといって不利益になることは1つもないので、よほどの理由がなければ、行商には「1.する」に○をつけることになる。
ちなみに、行商というのは「訪問販売や出張買取をする」、「露店や仮設店舗を出店する」、また「古物市場で取引をする」ことをいう。つまり、自分の営業所以外でも古物の取引ができるようになる。
④「主として取り扱おうとする古物の区分」では、メインに扱う古物を1つだけ選択する。
「うちは複数の古物を扱うんだけど…」と思う人もいるかもしれないが、様式その2で扱うすべての古物を選択する項目があるので、ここではあまり深く考えずにメインとなるものを1つ選択しよう。
下段記載例
下段部分は法人で申請する場合のみ記載する。
個人で申請する場合は何も記入する必要はない。
1枚目は以上だ。次からは様式その2~その4を記入していこう。