それではさっそく必要書類を集めていこう。
今回は次の2つの公的書類を集める。
- 住民票
- 身分証明書(運転免許証など身分を証明するものではない)
この2つの公的書類は申請者が管理者を兼ねない場合は、管理者の分も必要で、法人の場合は役員全員分が必要となる。
ここで勘の鋭い人は、「申請書を記入する前になんで公的書類を集めるの?」と思ったかもしれない。
これにはちゃんと理由があって、申請書の住所等は「住民票」の表記そのままを記載する必要がある。先に申請書を記入してしまうと、住民票の表記と違う記載をしてしまう可能性があるからだ。
そして書類を集める順番にポイントがあって、それは身分証明書より先に住民票を集めるという点だ。理由は後述する。
では、それぞれの集め方について解説していこう。
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住民票の取り方
住民票は住所地を管轄する役所の窓口で取得できるが、役所の窓口は平日しか開いていない。
平日に行けないという人は郵送請求によっても取得できる。ただし、郵送の場合は通常は数日程度かかる点に注意しよう。
また最近ではコンビニの行政サービスにより24時間いつでも取得できる。ただし、この場合は「マイナンバーカード」が必要になる。注意したいのは、このサービスは「個人番号の通知カード」では利用できない。
「個人番号の通知カード」はマイナンバー制度が実施された際に全員に配布されたものだが、「マイナンバーカード」というのは自分で申請をしないと手に入らない。
住民票を取得する際の注意点
住民票を取得する際は次の3つの点に注意しよう。ここを見逃すと取得しても、申請で受け付けてもらえないので注意が必要だ。
- 本籍を記載したものが必要
→ 住民票を請求する際は必ず本籍が記載されたものを請求しよう。請求をする際はその旨を必ず伝えよう。
- マイナンバーの記載は不要
→ マイナンバーが記載されていると申請が受けつけてもらえないので注意しよう。
- 有効期限は取得日から3ケ月以内
→ 取得日から3ケ月を過ぎたものは使用できないので、取得したら必ず3ケ月以内に申請をしよう。
住民票は本人分の記載だけでいい
住民票には世帯の全員分が記載されたもの(謄本という)と世帯の本人分だけが記載されたもの(抄本)があるが、本人の住所確認なので、抄本である本人分の記載だけで大丈夫だ。
身分証明書の取り方
ここでいう身分証明書は、運転免許証や保険証などの本人確認のためのものではなく、次の3つに該当しないことを証明する公的書類だ。
- 禁治産者、準禁治産者に該当していない
- 成年被後見人や被保佐人に該当していない
- 破産者で復権を得ないものに該当していない
古物商許可申請で使う目的は、欠格事由の1つである上記3の破産者ではないことを確認するためだ。(破産をしても復権を得ていれば大丈夫)
本籍地の役所で取得する
身分証明書も役所で取得する点は同じだが、住民票と違って本籍地の役所で取る必要がある。
とはいっても本籍地が分からないという人もいるのではないだろうか。昔と違って本籍地は運転免許証には記載されていないので簡単には調べることができない。
しかし、ここでピンと来た人もいると思うが、さきほどの本籍地ありの住民票を先に取得していれば、住民票を見れば本籍地が分かることになる。
本籍地が分からないという人は必ず住民票から取ろう。
本籍地が遠方にある場合は郵送で取り寄せる
現在の住所地が本籍地から遠くに離れてある場合は郵送で請求するしかない(数日~1週間くらいはかかる)
また逆に、本籍が現在の住所と同じ場合は、住民票を取る際についでに取得しよう。なお、取得には免許証や保険証などの本人を確認するものが必要だ。
郵送での請求方法
本籍地が遠方にあるという人も少なくないと思うので、ここでは郵送による請求に必要になるものを以下にあげておく。
- 請求書(各役所のサイトからダウンロードします。)
- 本人確認資料のコピー(免許証や保険証など)
- 手数料(通常は300円くらい)の定額小為替(郵便局で購入)
- 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し、切手を貼る)
- 委任状(代理人が請求する場合)
各市区町村で取扱いが微妙に異なることがあるので、詳しくは本籍地の役所のホームページで確認しよう。
公的書類は代理で取得できる
住民票と身分証明書は他の物が代理で取得することもできる。ただし、その場合は委任状が必要となるので、必ず用意しよう。
公的書類については以上だ。
ただし、添付書類はあと2枚ある。他の添付書類について見ていこう。