古物商許可は各都道府県の公安委員会から許可を受けることになります。
では、具体的にどこの警察署に許可申請をしなければならいのでしょうか。
また、同一県内に複数の営業所を設ける人や複数の県にまたがって複数の業所を設ける人は留意しなければならない点がいくつかあります。
この記事ではこのような疑問を2分程度で分かるように解説していますので、ぜひ参考にしてください。
公安委員会から許可を受ける
古物商許可は公安委員会から受けることになります。
公安委員会とは各都道府県の警察を管理する行政機関のことです。
古物商許可は営業所が所在する都道府県の公安委員会に受ける必要があります。
ここで注意したいのは、営業所を複数設けるケースです。
例えば、2県にまたがって営業所を設ける場合、それぞれの県の公安委員会から許可を受けなければなりません。
逆に、同一の都道府県内で複数の営業所を設ける場合はその都道府県の公安委員会から1つの許可を受ければ大丈夫です。
古物商許可申請は管轄の警察署にする
古物商許可申請は公安委員会に直接申請するのではなく、営業所の所在地を管轄している警察署に対してします。
管轄の警察署は各都道府県の警察署のホームページに掲載されています。それでも分からない場合はお近くの警察署に問い合わせてください。
また、同一県内に複数の営業所を設ける場合は、いずれか1つの営業所の所轄警察署にまとめて申請書を提出します。それぞれ別々に届け出る必要はありません。
同一県内に複数の営業所を持つ人は注意
古物商の許可申請書を提出した警察署のことを経由警察署といいます。
許可取得後に、名称や役員など変更が生じた場合、変更届を提出することになりますが、この経由警察署は今後このような手続きの窓口になります。
例えば、兵庫県内で神戸市、西宮市、尼崎市で営業所を設けたとします。
神戸市の警察署を経由警察にしていた場合、西宮市や尼崎市の営業所の変更事項もすべて神戸市の警察署に届け出ることになります。
そのため、許可申請をする警察署(経由警察署)の選択は、あらかじめ都合、利便性を十分考慮して、選択する必要があります。
まとめ
古物商の許可申請書は営業所の管轄警察署に提出することになります。
管轄というのは、例えば神戸市長田区に営業所を設けるなら、長田区にある長田警察署に申請するということです。
また、許可申請は管轄警察署の生活安全担当課にすることになりますが、警察署の職員は外出をすることも多いです。
申請をする前に古物営業の担当者が不在ではないか、確認をしてから来所することをおすすめします。