古物営業法の主な目的は被害者の盗品の早期発見、盗品の売買防止を行うことです。

そのため、古物商許可を取得するといくつかの義務を果たさなければなりません。

管轄の警察署から送付される「品触れ」に応じるのもその一つです。

この記事では品触れの定義から保管についての他、差し止めについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

品触れとは?

品触れとは警察が盗難品を発見するために盗難品を書面により通知し、その有無の確認と届出を求めるものです。

この品触れは書面で送付される他、メールやFAXでも送付されますが、場合によっては警察の担当者が直接、書面を渡しにくることもあるようです。

品触れは盗難品を一覧表にしたリスト形式の書面で、盗品の画像や特徴、型番などが記載されています。

品触れの保存期間と届出義務

品触れの有効期限は6カ月ですので、受け取った日から6カ月間保管しなければなりません。

受け取った日を明らかにするために、必ず受け取った日付を品触れに記載する必要があります。

品触れに載っている古物を所持していた場合はすぐに警察署に届けなければなりませんし、また当然のことですが、有効期限の6カ月の間に品触れの盗難品を買い取ってしまった場合も届け出なければなりません。

※品触れに記載されている古物は、うっかり買い取って売却してしまうことがないように、よく特徴や画像を確認しておいてください。

義務違反をしたら?

品触れの保存と届出義務に違反した場合、「6ヵ月以内の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

これは例えば、故意ではなく、過失(うっかり、たまたま)によって届出義務違反をした場合も処せられるので気をつけてください。

差し止めに応じる義務

古物商が盗品の疑いのある古物を所持していた場合、警察本部長等が古物商に対して一定期間の保管命令を出すことがあります。

これは差し止めといわれ、30日以内の期間を定めて、保管命令が出されます。

保管命令を出された古物は、その期間売却することができず、適切に保管しなければなりません。

また、交換の委託を受けている場合は、委託者に返すこともできません。

まとめ

いかがでしたか?

古物営業を始めると何かしら警察署から干渉があるのはお分かりいただけたと思います。

この記事を読んでいる人の中には大事な物を失くしたり、あるいは盗まれたりした経験のある人もいるかと思います。

その時は必死に取り返そうとしませんでしたか?

私にも経験がありますが、その時の気持ちを考えると中古品を扱う以上、やはり筋の通った必要な義務だと思います。

また、盗難品を買い取ってしまうことは何としても避けたいことです。

品触れによく目を通しておけば、このようなことも避けることができるはずです。

罰則規定も設けられているので、自分の身を守るためにも、品触れが届いた場合は軽視をせずにしっかり目を通しておきましょう。