あなたは古物商の営業所を自宅にすることを考えていて、使用承諾書のことで悩んでいるのではないでしょうか?

あるいは警察署から指摘されてこのページにたどり着いたのかもしれない。

使用承諾書は状況によって求められることが多い書類で、古物商許可が取れるかどうかを左右する非常に大事な書類です。

実際、他は何も問題ないのに使用承諾書が得れないばかりに許可の取得をあきらめなければならないケースがよくあります。

この記事では使用承諾書のよくある疑問に答え、必ず気をつけなければならないポイントを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

古物商許可と使用承諾書

賃貸物件の場合、使用承諾書を求められることがあります。

これは本来、住居用なのに警察署が古物商許可を出すと、大家さんにクレームをつけられることが目にみえているからです。

警察署もそんなトラブルには巻き込まれたくないですよね。

どういう場合に求められるか?

一番多いパターンとして、賃貸契約書の使用目的欄が住居専用となっていて、営業を認める旨の記述がない場合です。

この場合は所有者から古物商の営業所として認める旨の使用承諾書を作成してもらう必要があります。

賃貸物件でなくても使用承諾書が必要になる場合

例えば、実家を営業所にして、その家が親所有の場合は親の承諾書が必要です。

また、共同で不動産を所有している場合などは相手の使用承諾書が必要です。

自己所有でも、それがマンションなどの場合は管理組合が認めない場合もあるので、注意が必要です。

公営住宅を営業所にできるか?

たまに「公営住宅は使用承諾書を発行してくれるの?」と相談を受けることがありますが、公営住宅では使用承諾書を基本的にもらうことができません。

公営住宅は本来、困窮している人達のために税金を使って建設され、運営されているからです。

公営住宅では古物商を営むことは認められません。

誰から使用承諾書をもらうのか?

使用承諾書はその建物の登記簿上の所有者からもらいます。

登記簿上の所有者の名前と印鑑が必要です。

その建物の管理会社や管理組合ではありません。

なかには所有者が分からないという人もいると思いますが、その場合は管理会社に問い合わせれば大丈夫です。

現在は所有者から委任を受けて認印を預かっていることも多いようです。

それでも所有者が分からないという場合は法務局でその建物の登記簿を取得してください。

登記簿で現在の所有者を調べることができます。

事務所物件など所有者が複数いる場合

使用目的蘭が住居専用ではない事務所物件でも使用承諾書を求められることがあります。

事務所物件のビルを会社で所有している場合はいいのですが、複数人で共有していることがよくあります。

この場合、警察署によって差はありますが、基本的には所有者全員から承諾書をもらわなければなりません。

こうなると手間と時間がかかるので、非常に面倒です。

ですので、これから物件を借りる人は事前に使用承諾書についてきっちり確認してください。

「賃貸契約書に古物営業を認める旨を記載してもらえるか」、「所有者から使用承諾書に著名と押印をもらえるか」、「所有者が多くて大変そうじゃないか」など慎重に確認してください。

承諾期間は?

使用承諾書にはその物件を使用できる期間、承諾する期間という蘭があります。

ここは「賃貸借契約書に準ずる」などと抽象的に書くのはよくありません。

具体的に平成 年 月 日~平成 年 月 日と書くのがいいでしょう。

期間もあまりにも短いと不審に思われるので、3年くらいが無難です。

まとめ

使用承諾書以外は全部そろっているのに、承諾書がもらえないばかりに申請ができないのはどうしても避けたいところです。

これから物件を借りる人は前述したことを注意すればいいのですが、すでに借りてしまっていて承諾が得られない人もいるかと思います。

その場合は大家さんに粘り強く交渉するのも一つの手です。

来客がほとんどないので近所迷惑にならないことを伝えたり、賃料を上げるなど条件の変更を提案してみるのもいいかもしれません。