古物営業は主に3つの営業に分けることができます。
この3つのどれかに該当する場合、古物商許可が必要になる場合があります。
この記事を読んでいる人は、古物を扱った商売を始めようとしている人が多いと思います。
実際、古物を扱っていても状況によっては古物営業に該当しませんし、判断に迷うこともあるでしょう。
この記事はこのような判断に迷う、かゆい所にも手が届くように書いています。
ぜひ参考にしてください。
古物営業とは?
前述のとおり、古物営業は3つの営業形態に分かれています。
古物営業法第2条第2項に1号から3号まで規定されており、それぞれ1号営業、2号営業、3号営業と呼ばれています。
それぞれ一つずつ見ていきましょう。
1号営業とは?
1号営業は次のように規定されています。
1、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
代表的なのがリサイクルショップです。他にも中古本、中古CD、中古家電、金券ショップなど古物商許可を取るほとんどの人が1号営業にあたると思います。
※この交換というのは、例えば携帯電話の修理を依頼された製造会社が修理の間のみ、代わりの携帯電話を依頼者に貸している場合などです。
一見、古物営業とは無縁のようですが、このすでに使用されている=中古の携帯電話のやりとりは古物の交換にあたります。
以下の営業形態は盗品の混入のおそれが乏しいので、1号営業から除外されます。
a、古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
b、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
aの場合、例えば、無償または引取り料を徴収して引取った古物を修理して販売することも含みます。
この場合のポイントは、引き取る側が一切お金がかかっていないということです。無料もしくはお金をもらって引き取ってます。
逆に、少しでもお金を払って引き取った場合は古物の買い取りになり、1号営業になります。
bは販売業者が売却相手に自ら直接、買い受けることであり、第3者を介して買い戻す場合は古物営業にあたります。
2号営業とは?
古物市場を経営する営業
古物市場とは古物商間の古物を売買または交換をするための市場のことです。
古物商免許を取得した者だけが参加できる市場で、破格の値段で商品を仕入れることができます。
こういった市場を主催し経営することは2号営業にあたり、古物商の許可が必要になります。
※マージン(手数料)をとって経営する場合に限ります。手数料等を取らないで無料で主催する場合は2号営業にあたりません。
3号営業とは?
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業。
難しい言い回しで何のことか分かりませんが、要はインターネットオークションサイトの運営ことです。
ヤフーなどのインターネット・オークションサイトの運営者が対象で、出品者や入札者は関係ありません。
まとめ
古物商の許可を取って商売をしようという人はほとんど1号営業に当たると思います。
前述のとおり、古物を扱っていても古物営業に該当しないこともありますし、例の携帯電話の修理のように古物を扱っていないように見えても古物営業に該当することもあります。
また、1号営業と2号営業を始めるには古物商の許可を取らなければなりません。ただし、3号営業に限っては許可ではなく届け出で大丈夫です。
営業開始後に届け出をすることになります。