事業計画書を作成し、古物商許可の取得準備ができると、いよいよ店舗の物件探しです。
これからリサイクルショップや古本屋などを始める人にとって、店舗物件を探す経験は初めてではないでしょうか?
この記事では店舗選びのポイントについて解説します。
店舗選びの大前提のポイントとして以下のものがあります。
- 物件にかかる費用、固定費の考え方
- 居抜き物件やリース物件の利用
- 古物営業として可能か、使用承諾書は得られるか?
- 物件を探すには?
この記事では、このような疑問を中心に解説していますので、ぜひ参考にしてください。
Contents
店舗選びのポイント
固定費に対する考え方
事業を成功させるにはやはり、まず固定費を安く抑えることが前提となってきます。
特に開業後の固定費として大きな比重を占めるのが、店舗の賃料です。
やはり最初は、この店舗の賃料を安く抑えてスタートを切るのが王道です。
開業当初は高望みをしてしまいがちですが、資金に余裕があったり、同じ業種でやってきて、ある程度売上が見込めるといった場合を除いては、基本的に妥協と工夫が必要になってきます。
例えば、駅から離れているエリア、交通の便がイマイチなエリアでは賃料が安くなりがちですが、人通りが少ないイメージがありますよね。
しかし、物件への経路に大型商用施設があれば、ある程度のお客さんが見込めることもあります。
オシャレな物件だったり、駅に近い物件だとどうしても賃料は上がってしまうので、工夫と妥協が必要になってきます。
定期借家契約に注意
話は変わりますが、賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2つがあります。
普通借家契約では契約期間を延長できますが、定期借家契約では契約の更新ができないので、契約期間が過ぎると必ず退去しなければなりません。
事業が軌道に乗ってきたところで退去しなくてもいいように、契約は普通借家契約を結びましょう。
居抜き物件・リース物件の利用
以前、同じ業種で使用されていた物件で、その内装・設備がそのまま残っていることがよくあります。
いわゆる居抜き物件・リース物件と呼ばれるものですが、内装や設備がそのまま利用できるので、初期費用をかなり抑えることができます。
居抜き物件の譲渡造作代金とは?
譲渡造作代金とは、物件の内装や設備をそのまま利用する代わりに、前の営業者に支払う代金のことです。
代金を支払う必要はありますが、店舗の仕様を買い取ることになるので、自分の好きなように取り扱えることが多いようです。
また、退去する時も、譲り相手に気に入ってもらわなければならないという条件はあるものの、原状回復義務がないのも特徴です。
リース物件との違いは?
リース物件の特徴は居抜き物件と比べるとそのまますぐに営業ができるほど、綺麗に整っていることが多いようです。
デメリットとしては、賃料とは別に造作使用料がかかってきますし、居抜き物件と違って、退去する際に原状回復義務があります。
古物営業として利用できるか、使用承諾書が得られるか
どんなに良い物件で、店舗用として貸出を許可されていても、古物営業として使用を許可してくれなかったり、大家さんから使用承諾書が得られないこともあります。
また、大きな建物で所有者が複数人いる場合は、その全員からの承諾が必要ですし、このような場合は非常に手間と時間がかかります。
使用承諾書が得られないと元も子もないので、物件を借りる前に使用承諾書についてよく確認してください。
まとめ
いかがでしたか?
開業当初は、事業計画書で決めた売上予想どおりに売り上げることはなかなかできません。
前述のとおり、店舗の賃料は固定費として大きな比重を占めているので、店舗については妥協してできるだけ安く抑えるのが王道です。
固定費としての賃料をどれだけ抑えることができるかで、事業の成功率が大きく変わるといっても過言ではありません。
また、店舗物件を探すには、やはり不動産屋に行くことです。
不動産業者によって抱えている物件や得意分野が異なってきます。
複数の業者を訪問すれば、それだけ古物営業向けの物件に詳しい業者に出会える確率は高まるでしょう。
このような業者と巡り合えれば、あらかじめ古物営業として使用可能なのか賃主の意向を積極的に確認してくれますし、物件選びの手間が短縮されることになります。