あなたは今、古物商を始めようとしているのかもしれない。
「何でネットオークションするのに許可が必要なんだ!」「古物商許可ってホンマ絶対に取らないといけないの??」
確かにネットオークションで私物を出品するだけなら許可は不要ですが、どこからか大量に買い取って出品するとなるとやはり許可は必要です。また、実際に許可を取らずに営業をしている人もたくさんいます。しかし、それはたまたま逮捕をされていないだけで、見つかればもちらん逮捕されます。
古物商許可は必ず取らなければならない場合がありますし、取ることで得られるメリットもあります。
あなたが以下の記事を読めば、疑心暗鬼だった古物商許可の必要性・メリットについて納得できるでしょう。
古物商許可が必要な場合
少しだけ手入れをされた新品同然の物品はもちろん、新品未使用でも使用目的で一度でも取引をされた物品は古物となります。
主に以下の行為をする際には古物商許可が必要です。
- 古本を買い取って売却する
- 中古のCD・DVDを買い取ってレンタルする
- バイクを修理して売る
- 中古車を買い取って使える部品を売る
- 委託販売(持ち主に頼まれて中古品を代わりに売って、売却手数料をもうら)
- 中古品を別の物品と交換する
逆に、自分が使っていた物を売る場合や単に自分の物をオークションに出す場合は必要ありません。
要は商売目的で継続して利益を出そうという場合に古物商許可は必要になります。
また、古物は13品目に分類されています。
逆にこれらに該当しない場合は許可は不要です。
例えばワインなどお酒類は食品類に該当し古物ではありません。
また、海外から輸入した物品は13品目に入っていても許可は不要です。
※輸入業者が輸入した古物を買い取って国内で販売する場合は許可が必要です。
※国内で買った古物を海外に輸出して販売する場合は許可が必要です。
古物商許可はそもそもなぜ必要なのか?
なぜ古物商許可の制度ができたかと言いますと、あまりみなさんピンとこないかもしれませんが、古物の中に盗品が紛れ込んでくる場合があるからです。
警察が捜査しやすいように古物取扱い業者を管理下におき、被害者の盗品の早期発見、盗品の売買防止を行うためです。
実際、盗難品を買ってしまっていたというのはよくある話で、被害者は必死に取り返そうとするので、これが運営上最も厄介なことです。
古物営業法の基本は盗品の出入りを監視することが根底にあると理解すれば、迷った際に取るべき行動が見えてくるのではないでしょうか。
例えば、一度目をつけられると立ち入り検査の対象になりますので、疑われるような行動はとらないというようなことです。
税金面で有利になる
例えばあなたが個人の使用目的で買った50万円分の古本やCDを100万円で売ったとします。
この場合、所得は100万円です。※仕入れ50万円分は経費として計算されません。
しかし、あなたが古物商許可と取って古本などを50万円で仕入れて100万円で売ったとします。
許可を取得した場合、仕入れ50万円分は経費として計算されますので、所得は50万円になります。
もちろん所得が100万円を超えると申告をしなければいけませんのでこれは大きな差になると思います。
まとめ
いかがでしたか?
古物商許可は実店舗、無店舗を問わず取得しなければなりません。商売目的で利益を出す意志があり、それに継続性があれば必ず取得しなければいけません。
ちなみに、許可申請の窓口は警察署です。許可を取得しますと、税金面でも有利になるので対象になる人は必ず取得しましょう。